行政書士 国家賠償法1条の要件|記述式で書ける覚え方

憲法

勉強106日目(2026年06月30日)

「国家賠償法1条の要件、択一では解けるのに記述式になると書けない…」そんな悩みを抱えていませんか?結論から言うと、1条の要件は①公権力の行使②公務員③職務行為④故意又は過失⑤違法性⑥損害⑦因果関係の7つを「こ・こ・しょ・こ・い・そ・い」で覚えれば、記述式でも確実に書けるようになります。今日は勉強106日目の僕が、0歳2歳の子どもを寝かしつけた後にClaudeと一緒に整理した内容をシェアしますね。

国家賠償法1条とは?条文の構造を初心者向けに解説

まず国家賠償法1条1項の条文を確認しましょう。「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」。長いですよね。僕も最初は「どこで区切ればいいの?」と混乱しました。

ポイントは、この条文を「誰が」「何をして」「どうなったら」「誰が責任を負うか」に分解することです。誰が=公権力の行使に当たる公務員、何をして=職務を行うについて故意過失により違法に、どうなったら=他人に損害を加えた、誰が責任=国又は公共団体。

子どもに絵本を読み聞かせるとき、僕は「誰が何をしてどうなった?」と聞くんですが、法律の条文も同じ要領で分解すると頭に入りやすいですよ。国家賠償法1条は民法の不法行為(709条)の特則という位置づけで、公務員個人ではなく国・公共団体が責任を負う点が最大の特徴です。

ポイント:条文は「誰が・何をして・どうなったら・誰が責任」の4つに分解して理解する

国家賠償法1条の要件7つ|記述式で使える覚え方

記述式で確実に点を取るには、要件を漏れなく書き出せることが必須です。1条の要件は以下の7つ。

①公権力の行使であること

②公務員の行為であること

③職務を行うについてなされたこと

④故意又は過失があること

⑤違法性があること

⑥損害が発生したこと

⑦行為と損害の因果関係があること

僕が使っている覚え方は「こ・こ・しょ・こ・い・そ・い」です。公権力・公務員・職務・故意過失・違法・損害・因果関係の頭文字ですね。語呂合わせとしては微妙かもしれませんが、子どもの寝かしつけ中に「ここしょこいそい…」と唱えていたら、不思議と定着しました。

記述式では「国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が認められるための要件を述べよ」という形で問われることが想定されます。その際、7要件を漏れなく書けるかどうかで大きく差がつきます。択一式では「要件に該当するか」を判断すればOKですが、記述式では「要件そのもの」を書かせる問題が出る可能性があるのです。

ポイント:7要件は「こ・こ・しょ・こ・い・そ・い」で暗記し、記述式で漏れなく書けるようにする

故意過失の判断基準|公務員の注意義務違反とは

「故意又は過失」は国家賠償法1条の核心部分です。ここでいう過失とは、公務員が職務上尽くすべき注意義務に違反することを指します。

重要なのは、過失の判断基準が「当該公務員」個人の能力ではなく「その職務に就く公務員として通常備えるべき知識・能力」を基準にする点です。つまり、新人だから許されるということはなく、客観的・抽象的な基準で判断されます。

判例では、税務署職員が更正処分を行う際の調査義務、警察官が犯罪を予防する際の注意義務など、職種ごとに求められる注意義務の内容が具体的に示されています。

試験対策として押さえておきたいのは、「過失」と「違法性」の関係です。かつては違法性と過失を別々に判断する「違法性・有責性二元論」が主流でしたが、近年の判例は違法性の判断の中に過失的要素を取り込む傾向があります。これを「職務行為基準説」といい、公務員がその職務を遂行する上で尽くすべき注意義務を尽くしたかどうかで違法性を判断します。

子育てに例えると、「親として通常すべき注意を払ったか」で過失が判断されるイメージですね。0歳児から目を離してはいけないのは、親なら誰でも知っているべきこと。それと同じです。

ポイント:過失は「職務上の注意義務違反」で判断され、個人の能力ではなく客観的基準が用いられる

違法性の判断|職務行為基準説と結果違法説の違い

国家賠償法1条における「違法」の解釈は、試験でも頻出のテーマです。主に2つの学説があります。

【結果違法説】

行為の結果として被侵害利益が違法に侵害されたかどうかで判断する考え方。民法709条の不法行為と同様の判断枠組みです。

【職務行為基準説】

公務員が職務上尽くすべき注意義務に違反したかどうかで違法性を判断する考え方。判例はこちらを採用する傾向にあります。

職務行為基準説のポイントは、たとえ結果的に損害が発生しても、公務員が職務上の注意義務を尽くしていれば違法とはならない点です。逆に言えば、注意義務違反があれば違法となります。

最高裁判例で有名なのは、税務署長の所得税更正処分に関する事案や、規制権限の不行使が問われた事案です。特に規制権限不行使の事案では、「権限を行使しなかったことが著しく合理性を欠く場合」に違法となるという判断枠組みが示されています。

僕がClaudeに「違法性の判断って結局どっちなの?」と聞いたところ、「判例は職務行為基準説を基本としつつ、事案に応じて柔軟に判断している」との回答でした。記述式では「職務行為基準説によれば」という形で論じられるよう準備しておきましょう。

ポイント:判例は職務行為基準説を採用し、注意義務違反の有無で違法性を判断する傾向がある

公権力の行使の意味|広義説と行政指導の扱い

「公権力の行使」の解釈も重要です。国家賠償法1条における公権力の行使は、行政事件訴訟法の取消訴訟における「処分」よりも広く解釈されています。

【狭義説】

命令・強制など、国民の権利義務に直接影響を与える権力的作用のみを指す。

【広義説(判例・通説)】

純粋な私経済作用と国家賠償法2条の対象となる公の営造物の設置管理作用を除く、すべての作用を含む。

判例は広義説を採用しています。これにより、非権力的作用である行政指導も「公権力の行使」に含まれることになります。

過去問では「行政指導は公権力の行使に当たるか」という形で出題されています。答えは「当たる」です。行政指導は相手方の任意の協力を前提とするものですが、国家賠償法1条の適用においては公権力の行使に含まれます。

ただし、公立学校での教師の教育活動、公立病院での医療行為なども公権力の行使に当たるとされている一方で、純粋に私人と同じ立場で行う私経済作用(例:庁舎建設の請負契約)は含まれません。

40代の僕が役所で手続きをするとき、窓口での説明も「公権力の行使」に当たり得ると考えると、ちょっと緊張しますね。

ポイント:公権力の行使は広義説により解釈され、行政指導も含まれる(純粋な私経済作用は除く)

本試験での問われ方|択一式と記述式の出題傾向

国家賠償法1条は、行政書士試験で繰り返し出題される超重要テーマです。出題パターンを整理しておきましょう。

【択一式での出題パターン】

・要件の正誤判断:「公務員の軽過失でも国家賠償責任が生じる」→○

・判例の理解:「公権力の行使には行政指導も含まれる」→○

・学説の比較:職務行為基準説と結果違法説の違い

・2条との区別:公の営造物の設置管理の瑕疵は2条の問題

【記述式での出題可能性】

・要件を列挙させる問題

・具体的事案で賠償請求の可否を論じさせる問題

・1条と2条の適用関係を問う問題

記述式では、要件を正確に書けることが大前提です。その上で、事案に当てはめる力が求められます。例えば「Xは、Y市の職員Aの行為により損害を被った。Xが損害賠償を請求するための要件を述べよ」という問題が出たら、7要件を漏れなく書いた上で、Aの行為が各要件に該当するかを検討する必要があります。

僕は子どもが昼寝している間に過去問を解いていますが、記述式は「書く練習」をしないと本番で手が動きません。要件を何度も紙に書いて体に覚えさせることをおすすめします。

ポイント:択一式は判例・学説の理解、記述式は要件の正確な記述と当てはめが問われる

まとめ

  • 国家賠償法1条の要件は7つ。「こ・こ・しょ・こ・い・そ・い」(公権力・公務員・職務・故意過失・違法・損害・因果関係)で覚える
  • 違法性の判断は職務行為基準説が判例の傾向。公務員の注意義務違反の有無で判断される
  • 公権力の行使は広義に解され、行政指導も含まれる。記述式では7要件を漏れなく書けることが必須

よくある質問

Q. 国家賠償法1条と民法709条の違いは何ですか?
A. 最大の違いは責任主体です。民法709条では行為者本人が責任を負いますが、国家賠償法1条では公務員個人ではなく国又は公共団体が責任を負います。これは「代位責任」と呼ばれる考え方で、公務員の行為について国等が代わりに責任を負う仕組みです。なお、公務員に故意又は重過失があった場合には、国等から公務員への求償が認められています(1条2項)。
Q. 故意と過失の違いは記述式で書き分ける必要がありますか?
A. 基本的に「故意又は過失」とセットで書けばOKです。国家賠償法1条では故意と過失を区別せず、いずれかがあれば要件を満たします。ただし、求償の場面では「故意又は重過失」が要件となるため、この点は区別して覚えておきましょう。記述式で問われた場合は「故意又は過失によって」と正確に書くことが大切です。
Q. 公務員の範囲はどこまで含まれますか?
A. 国家賠償法1条の「公務員」は、国家公務員法・地方公務員法上の公務員に限定されません。広く「公権力の行使に当たる者」を指し、具体的には非常勤職員、委託を受けた民間人、指定確認検査機関の職員なども含まれます。重要なのは身分ではなく、公権力の行使を行っているかどうかという実質面です。

今日は国家賠償法1条の要件を記述式で書ける形に整理しました。7要件を「こ・こ・しょ・こ・い・そ・い」で覚えて、何度も紙に書いて体に染み込ませてください。僕も0歳2歳の子育てをしながらの勉強ですが、隙間時間にコツコツ積み上げています。試験直前期の皆さん、一緒に頑張りましょう!明日も子どもたちを寝かしつけたら、Claudeと一緒に勉強を続けます。

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