行政書士試験|公務員個人の賠償責任と求償権の違いを判例で解説

国家賠償法

勉強107日目(2026年07月01日)

「公務員個人って被害者から直接訴えられるの?」「求償権と何が違うの?」——国家賠償法を勉強していると、この疑問にぶつかりますよね。結論から言うと、**公務員個人は被害者に対して直接の賠償責任を負いません**(最判昭30.4.19)。ただし、故意・重過失がある場合は国・公共団体から「求償」される可能性があります。今日は40代子育てパパの僕が、この論点を判例と図解で徹底整理していきます!

国家賠償法1条の基本構造|公務員の違法行為と国の責任

まず国家賠償法1条1項の条文を確認しましょう。「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」——つまり、**責任を負うのは「国または公共団体」であって「公務員個人」ではない**んです。

これを「代位責任説」と呼びます。公務員が違法行為をしても、その責任は国・公共団体が「代わりに」負うという考え方ですね。なぜこんな制度になっているかというと、①被害者の救済を確実にする(公務員個人より国の方が資力がある)、②公務員が萎縮せず職務を遂行できるようにする、という2つの理由があります。

僕も最初「え、悪いことした本人が責任取らないの?」と違和感がありましたが、被害者目線で考えると、お金のない公務員個人より、確実に払える国に請求できる方がありがたいですよね。0歳児のミルク代を考えると、この「確実に回収できる」という視点は身に沁みます(笑)。

ポイント:国家賠償法1条1項により、賠償責任を負うのは国・公共団体であり、公務員個人ではない

公務員個人の責任を否定した最高裁判例|昭和30年判決の重要性

この論点の最重要判例が**最判昭和30年4月19日**です。試験では「公務員個人は被害者に対して直接賠償責任を負うか」という形で問われます。

【判旨のポイント】

最高裁は「国又は公共団体が賠償の責に任ずるのであつて、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない」と判示しました。

つまり、**被害者は公務員個人を被告として損害賠償請求訴訟を提起できない**ということです。仮に訴えても、請求は棄却されます。

【なぜこの結論になるのか】

条文の「国又は公共団体が…賠償する責に任ずる」という文言を、責任主体を国・公共団体に限定する趣旨と解釈したんですね。民法の不法行為(709条)なら加害者本人に請求できますが、国賠法はその特則として、請求の相手方を国・公共団体に一本化したわけです。

この判例、実は学説では批判もあります。「被害者の選択肢を狭めている」という意見ですね。でも試験では判例の立場を押さえればOK。Claudeに「国賠法 公務員個人 責任」と聞いても、この判例がまず出てきますよ。

ポイント:最判昭30.4.19により、公務員個人は被害者に対して直接の賠償責任を負わないことが確立

求償権とは何か|故意・重過失の場合の公務員への追及

「じゃあ公務員は何をしてもお咎めなしなの?」——そんなことはありません。ここで登場するのが**求償権**です。

国家賠償法1条2項を見てみましょう。「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する」

【求償権の仕組み】

①被害者が国・公共団体に損害賠償請求

②国・公共団体が被害者に賠償金を支払う

③国・公共団体が公務員個人に「払った分を返せ」と請求(=求償)

ポイントは**「故意または重大な過失」が要件**という点。軽過失では求償されません。これも公務員の職務遂行を萎縮させないための配慮ですね。

【被害者からの直接請求との違い】

・被害者→公務員個人:✕(認められない)

・国→公務員個人(求償):〇(故意・重過失の場合)

この違いを表にして整理すると一発で覚えられます。僕は2歳の息子を寝かしつけながら、頭の中でこの図をイメージして復習してます。

求償権は「内部関係」の話であり、被害者との「外部関係」とは別物。ここを混同すると本試験で引っかかりますよ!

ポイント:求償権は故意・重過失の場合のみ発生し、国・公共団体から公務員への内部的な請求権である

本試験での問われ方|過去問の出題パターンと対策

この論点は行政書士試験で繰り返し出題されています。出題パターンを整理しておきましょう。

【パターン①:公務員個人への直接請求の可否】

「国家賠償法1条1項に基づき、被害者は違法行為を行った公務員個人に対して損害賠償を請求することができる」→✕

これが最もストレートな出題。昭和30年判例の結論をそのまま問うています。

【パターン②:求償権の要件】

「公務員に過失があれば、国は当該公務員に求償することができる」→✕

引っかけポイントは「過失」の部分。正しくは「故意または**重大な**過失」です。軽過失では求償できません。

【パターン③:選択債務的な問い方】

「被害者は、国に対して賠償請求するか、公務員個人に対して賠償請求するかを選択できる」→✕

民法の共同不法行為のイメージで引っかかる人が多い問題。国賠法では選択の余地はなく、国・公共団体のみが被告適格を持ちます。

【パターン④:判例知識を問う】

「判例によれば、公務員個人は被害者に対して民法上の不法行為責任も負わない」→〇

昭和30年判例は、国賠法だけでなく民法709条に基づく請求も否定しています。ここまで押さえておくと安心ですね。

過去問を解くときは、「誰が誰に請求できるか」を図示しながら解くクセをつけると、ひっかけに強くなりますよ。

ポイント:「軽過失での求償」「被害者の選択権」など、引っかけパターンを事前に把握しておく

公務員個人責任と求償権の関係を図解で整理|覚え方のコツ

最後に、この論点を一枚の図で整理します。試験直前の確認に使ってください。

【登場人物と関係性】

被害者 ←―――――――― 公務員(違法行為)

↓ ↑

↓ 損害賠償請求〇 |求償〇(故意・重過失)

↓ |求償✕(軽過失)

↓ |

国・公共団体 ―――――――→┘

【3つの結論を暗記】

①被害者→公務員個人:✕(直接請求不可)

②被害者→国・公共団体:〇(国賠法1条1項)

③国・公共団体→公務員個人:△(故意・重過失のみ〇)

【語呂合わせ的な覚え方】

「**被害者は国に、国は重い人に**」

・被害者は国(公共団体)にしか請求できない

・国は「重」過失の「人(公務員)」にしか求償できない

僕はこれをClaude に添削してもらいながら作りました。AI活用すると、こういう覚え方のアイデア出しが捗りますね。

【関連論点との比較】

国賠法2条(営造物責任)には求償権の規定がありますが、こちらは「他に損害の原因について責に任ずべき者があるとき」が要件。1条の「故意・重過失」とは要件が違うので、混同しないよう注意してください。

子育て中だと勉強時間が細切れになりがちですが、こうしたポイントをスマホのメモに入れておいて、寝かしつけの合間に見返すと効率的ですよ。

ポイント:「被害者は国に、国は重い人に」で請求関係と求償要件を一発暗記

まとめ

  • 公務員個人は被害者に対して直接の賠償責任を負わない(最判昭30.4.19)
  • 求償権は「故意または重大な過失」がある場合のみ発生する(軽過失は✕)
  • 本試験では「軽過失での求償」「被害者の選択権」など引っかけパターンに注意

よくある質問

Q. なぜ公務員個人に直接請求できないのですか?
A. 国家賠償法は、被害者救済の確実性(国の方が資力がある)と公務員の職務遂行の萎縮防止を目的として、責任主体を国・公共団体に限定しています。これにより被害者は確実に賠償を受けられ、公務員も過度に萎縮せず職務を行えます。
Q. 民法709条で公務員個人を訴えることはできますか?
A. 最判昭30.4.19は、国賠法1条1項の適用がある場合、民法709条に基づく公務員個人への請求も否定しています。つまり、公権力の行使に関する限り、民法でも公務員個人を訴えることはできません。
Q. 求償権が行使された具体例はありますか?
A. 実務上、求償権の行使は稀ですが、公務員の故意による違法行為(例:職権濫用による違法な逮捕など)では求償される可能性があります。試験では要件(故意・重過失)の正確な理解が問われます。

国賠法の公務員個人責任と求償権、整理できましたか?「被害者は国に、国は重い人に」——このフレーズを覚えておけば、本試験の引っかけにも対応できます。僕も0歳2歳の子育てで時間がない中、こうしたポイント整理で効率よく勉強を進めています。明日もコツコツ頑張りましょう!勉強107日目、今日もお疲れさまでした!

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