勉強105日目(2026年06月29日)
「公権力の行使って、結局どこまで含まれるの?」——国家賠償法1条の学習で、多くの受験生がぶつかる壁ですよね。結論から言うと、判例は「広義説」を採用し、純粋な私経済作用と国賠法2条の対象を除く、ほぼすべての行政活動が含まれます。ただし、具体的な事例ごとに肯定・否定が分かれるため、判例の結論を正確に押さえることが得点のカギ。今日は105日目の学習として、試験に出る判例を「○×」で整理していきます!
国家賠償法1条の「公権力の行使」とは?基本の考え方
まず大前提を押さえましょう。国家賠償法1条1項は「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」と規定しています。
ここで問題になるのが「公権力の行使」の範囲です。学説には狭義説(権力的作用のみ)と広義説(非権力的作用も含む)がありますが、判例・通説は**広義説**を採用。具体的には、①純粋な私経済作用(物品購入など)と、②国賠法2条が適用される公の営造物の設置管理作用を除いた、すべての行政活動が含まれると解されています。
つまり、行政指導のような非権力的な活動も「公権力の行使」に含まれる可能性があるということ。この広い解釈が、受験生を混乱させる原因でもあります。しかし逆に言えば、「原則として含まれる」と考え、例外的に否定された判例を覚える方が効率的です。
ポイント:判例は広義説を採用。私経済作用と2条対象以外は原則「公権力の行使」に含まれる
「公権力の行使」に該当する判例一覧|肯定例の整理
試験で問われやすい「公権力の行使に該当する」と判断された判例を整理します。ここは確実に得点源にしたいところです。
**①公立学校における教師の教育活動**
最高裁は、公立学校の教師が教育活動中に児童生徒に損害を与えた場合、国賠法1条の適用があるとしました。学校教育も「公権力の行使」に含まれるという重要判例です。
**②国公立病院における医療行為**
国公立病院での医師の医療過誤についても、国賠法1条の適用が認められています。医療行為という一見私的な行為も、公立病院で行われる以上は「公権力の行使」となります。
**③税務署職員の所得調査における通知**
税務調査に関連する職務行為も該当します。
**④児童福祉施設における養育監護行為**
都道府県が児童を児童福祉施設に入所させた場合の養育監護も「公権力の行使」に当たるとされました。
**⑤警察官の職務行為(逮捕、捜索など)**
当然ながら、典型的な権力作用は該当します。
ポイント:教育活動・医療行為・養育監護など、公的施設での活動は広く該当
「公権力の行使」に該当しない判例|否定例と理由
次に、「公権力の行使に該当しない」とされた判例です。こちらは数が限られているので、しっかり暗記しましょう。
**①国の私経済作用(物品購入契約など)**
国が一般私人と同じ立場で行う契約行為は、純粋な私経済作用として国賠法1条の対象外です。これは広義説でも除外される典型例。
**②郵便配達業務(旧郵政公社時代の論点)**
郵便法との関係で特殊な扱いがされていました。ただし、郵政民営化後は論点の重要性が低下しています。
**③公証人の公証事務**
公証人は国の公務員ではないため、その公証事務について国が国賠法上の責任を負うことは原則としてないとされています。ただし、この論点は複雑なので、深入りは不要です。
**否定例が出題されるポイント**は、「なぜ該当しないのか」の理由まで問われること。私経済作用は「国も私人と対等の立場で活動しているから」という理由付けを押さえておきましょう。
ポイント:私経済作用は明確に除外。否定例は「理由」まで押さえる
行政書士試験での出題傾向と問われ方|過去問分析
では、本試験でどのように問われるのでしょうか。国家賠償法からは毎年1〜2問出題されており、1条の「公権力の行使」は頻出テーマです。
**典型的な出題パターン**
①**判例の結論を問う正誤問題**
「公立学校の教師が教育活動中に生徒に損害を与えた場合、国家賠償法1条の適用がある」→○
このように、個別の活動が「公権力の行使」に該当するか否かを直接聞いてきます。
②**複数の判例から正しいものを選ぶ組み合わせ問題**
「次のア〜オのうち、公権力の行使に該当するとした判例として正しいものの組み合わせはどれか」という形式。消去法が使えるよう、明確な否定例を覚えておくことが重要です。
③**理由付けを問う問題**
「広義説によれば、○○は公権力の行使に含まれないが、その理由として正しいものはどれか」のように、結論だけでなく理由まで聞かれることがあります。
**40代パパの学習アドバイス**
私はClaudeを使って判例の整理表を作成しています。「該当する例」「該当しない例」を2列で並べ、理由も一緒にまとめると記憶に残りやすいですよ。子育ての隙間時間でも、表を見返すだけで復習になります。
ポイント:判例の結論+理由のセットで出題されることが多い
効率的な覚え方|肯定例・否定例の整理術
最後に、私が実践している覚え方をシェアします。0歳と2歳の子育て中で時間がない中、効率重視で取り組んでいます。
**①「原則該当、例外覚える」方式**
広義説では「原則として公権力の行使に含まれる」ので、否定例だけを重点的に覚えます。肯定例はあくまで確認程度でOK。
**②語呂合わせ「私(わたし)は国賠じゃない」**
私経済作用(私)は国賠法1条の対象外、というシンプルな語呂。本番で迷ったときの判断基準になります。
**③施設の性質で判断する**
「公立の○○」という施設で行われる活動は、基本的に該当すると考えてOK。公立学校、国公立病院、児童福祉施設など、施設の公的性質がポイントです。
**④Claudeで「引っかけパターン」を生成**
私はClaudeに「国賠法1条で受験生が間違えやすい問題を作って」と指示し、模擬問題を解いています。AIが作る問題は意外と良質で、弱点発見に役立ちます。
**⑤2条との区別も意識**
「公の営造物の設置管理の瑕疵」は2条の守備範囲。道路の陥没事故などは2条なので、1条と混同しないよう注意しましょう。
ポイント:否定例を重点暗記し、施設の公的性質で判断する習慣をつける
公立学校・国公立病院の判例を深掘り|試験で差がつくポイント
特に重要な2つの判例について、もう少し詳しく解説します。
**公立学校教師の教育活動**
学校事故の事例では、国賠法1条が適用されます。判例は、公教育という公的な目的のために行われる教育活動は「公権力の行使」に当たると判断しました。
ここで試験対策上重要なのは、**私立学校との対比**です。私立学校の教師による事故は、国賠法ではなく民法(使用者責任・715条)の問題となります。この違いを聞いてくる問題は定番中の定番です。
**国公立病院の医療行為**
医療過誤の事例も同様に、国公立病院なら国賠法1条、私立病院なら民法という区別になります。医療行為自体は契約に基づく債務の履行とも見られますが、国公立病院という公的施設で行われることから「公権力の行使」に含めるのが判例の立場です。
**引っかけポイント**
「国立大学法人の付属病院での医療過誤」はどうでしょうか?国立大学が法人化された現在、この点は議論がありますが、試験では従来の国公立病院の判例を基本として押さえておけば十分です。細かい論点で迷わないことも、試験では大切です。
ポイント:公立と私立の区別が頻出。国賠法と民法の適用場面を整理する
まとめ
- 判例は広義説を採用し、私経済作用と2条対象を除くほぼすべての行政活動が「公権力の行使」に含まれる
- 公立学校の教育活動、国公立病院の医療行為、児童福祉施設の養育監護は該当する(肯定例)
- 私経済作用(物品購入など)は該当しない。公立と私立の区別、1条と2条の区別を意識して学習する
よくある質問
国家賠償法1条の「公権力の行使」、判例を整理してみると意外とシンプルですよね。「原則該当、例外を覚える」——このスタンスで効率よく学習を進めましょう。子育てしながらの勉強は時間との戦いですが、こうやって整理する作業自体が記憶の定着につながります。明日も一緒に頑張りましょう!年収1,000万への道、着実に進んでいきますよ!
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