行政書士試験|自筆証書遺言と公正証書遺言の違い・方式緩和を解説

民法

勉強206日目(2026年10月08日)

「自筆証書遺言と公正証書遺言、どっちがどっちだっけ?」「方式緩和って何が変わったの?」——試験直前期、遺言の論点で混乱していませんか?結論から言うと、2019年の民法改正で自筆証書遺言は「財産目録だけはパソコン作成OK」になり、さらに法務局での保管制度を使えば検認不要になりました。この記事では、公正証書遺言との違いを表で整理しながら、本試験での問われ方まで徹底解説します。0歳2歳の子育て中の僕が、Claudeも活用しながら整理した内容をシェアしますね!

自筆証書遺言の方式|全文自書が原則だが財産目録は例外

まず基本を押さえましょう。自筆証書遺言の方式は民法968条に規定されています。原則として「全文・日付・氏名を自書し、押印する」ことが必要です。ここで重要なのは「全文自書」という点。つまり、パソコンで作成したものは原則として無効なんです。

しかし!2019年1月13日施行の改正民法で大きな変化がありました。それが「財産目録については自書でなくてもOK」という方式緩和です。具体的には、財産目録はパソコンで作成してもいいし、通帳のコピーや登記事項証明書を添付する形でも認められるようになりました。

ただし注意点があります。自書によらない財産目録には、その全てのページに署名・押印が必要です(両面に記載があれば両面とも)。ここ、試験で狙われやすいポイントですよ!

僕も最初「財産目録だけパソコンOKって中途半端だな」と思いましたが、高齢者が不動産や預金口座を全部手書きするのは大変ですよね。実務的な配慮がなされた改正だと理解すると覚えやすいです。

ポイント:財産目録のみパソコン作成可。ただし全ページに署名・押印必須

自筆証書遺言の検認とは|手続きの流れと法務局保管制度

自筆証書遺言には「検認」という手続きが必要です。検認とは、遺言書の存在と内容を家庭裁判所で確認する手続きのこと。遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に請求しなければなりません(民法1004条)。

「検認って遺言の有効・無効を判断するものでしょ?」と思っている受験生、要注意です!検認は遺言の有効性を判断する手続きではありません。あくまで「偽造・変造を防止するための証拠保全手続き」です。ここ、本試験でひっかけとして出題されます。

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封しなければなりません。勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。ただし、開封しても遺言自体が無効になるわけではない点も押さえておきましょう。

そして2020年7月10日から始まったのが「法務局における自筆証書遺言保管制度」です。この制度を利用して法務局に保管された遺言書については、検認が不要になります。これは大きなメリットですよね!紛失や改ざんのリスクも減らせます。子育て中のパパとしては、この制度を使って家族に迷惑をかけない準備をしておきたいなと思います。

ポイント:検認は有効性判断ではなく証拠保全。法務局保管なら検認不要

公正証書遺言との違い|比較表で整理する作成方法と特徴

ここで公正証書遺言との違いを整理しましょう。公正証書遺言は民法969条に規定されており、公証人が作成する遺言です。

【作成方法の違い】

・自筆証書遺言:遺言者が自分で作成(財産目録以外は全文自書)

・公正証書遺言:公証人が遺言者の口述を筆記して作成

【証人の要否】

・自筆証書遺言:証人不要

・公正証書遺言:証人2人以上の立会いが必要

【検認の要否】

・自筆証書遺言:必要(ただし法務局保管制度利用時は不要)

・公正証書遺言:不要

【費用】

・自筆証書遺言:基本的に無料(法務局保管は手数料3,900円)

・公正証書遺言:公証人手数料が必要(財産額に応じて数万円〜)

【保管場所】

・自筆証書遺言:自己保管or法務局保管

・公正証書遺言:原本は公証役場で保管

公正証書遺言の大きなメリットは「公証人という専門家が関与するため、方式不備で無効になるリスクが低い」点と「検認不要」な点です。一方、自筆証書遺言は手軽に作成でき、費用も抑えられます。それぞれの特徴を理解して、試験では比較問題に対応できるようにしておきましょう。

ポイント:公正証書遺言は証人2人以上必要・検認不要・公証役場で保管

本試験での問われ方|過去問から見る頻出パターン

では、実際の本試験ではどのように問われるのでしょうか。遺言に関する問題は、民法の相続分野で毎年のように出題される頻出テーマです。

【頻出パターン①】方式の正誤を問う問題

「自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」→原則として正しい。ただし財産目録の例外に注意。

【頻出パターン②】検認に関するひっかけ

「検認を経ていない遺言は無効である」→誤り。検認は証拠保全手続きであり、有効性とは無関係。

「封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封した場合、その遺言は無効となる」→誤り。過料の制裁はあるが、遺言自体は無効にならない。

【頻出パターン③】公正証書遺言との比較

「公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要である」→正しい。

「自筆証書遺言の作成には、証人の立会いが必要である」→誤り。証人不要。

【頻出パターン④】改正点を狙う問題

「自筆証書遺言に添付する財産目録は、自書によることを要しないが、その毎葉に署名し、印を押さなければならない」→正しい。

改正から数年経った今でも、方式緩和の内容は狙われやすいです。「財産目録のみパソコンOK」「毎葉に署名押印」という要件をセットで覚えておきましょう。

ポイント:検認の性質(証拠保全)と財産目録の要件が特に狙われる

効率的な覚え方|語呂合わせと対比で記憶に定着させる

最後に、効率的な覚え方をお伝えします。40代で0歳2歳の子育てをしながら勉強している僕にとって、暗記は正直キツい…。だからこそ、工夫して覚えることが大切なんです。

【自筆証書遺言の要件は「全日氏印」で覚える】

「全」文自書・「日」付自書・「氏」名自書・「印」→全日氏印(ぜんじつしいん)

毎日押印する、みたいなイメージで覚えると忘れにくいです。

【財産目録の例外は「パソコン署名押印」】

パソコン作成OK、でも署名押印は絶対必要。「パソコンでも署名押印」と何度も唱えましょう。

【検認のポイントは「保全であって判断ではない」】

検認=有効性判断、と誤解しがちですが、これは間違い。「証拠保全」という言葉を強く意識してください。

【公正証書遺言は「公証人+証人2人」】

「公証」人が作成、「証」人が「2」人→「公証2」と覚えておくと、証人の人数も忘れません。

僕はClaudeに「遺言の論点で試験に出やすいポイントを表にまとめて」と聞いて整理することもあります。AIを使って効率よく学習するのも、忙しい社会人受験生の知恵ですよね。皆さんも自分なりの覚え方を見つけて、本試験に備えましょう!

ポイント:「全日氏印」「パソコンでも署名押印」「公証2」で記憶定着

まとめ

  • 自筆証書遺言は全文自書が原則だが、財産目録のみパソコン作成可(全ページに署名押印必須)
  • 検認は遺言の有効性判断ではなく証拠保全手続き。法務局保管制度利用時は検認不要
  • 公正証書遺言は証人2人以上の立会いが必要で、検認不要。自筆証書遺言は証人不要

よくある質問

Q. 自筆証書遺言の日付を「令和6年吉日」と書いた場合、有効ですか?
A. 無効です。判例では「吉日」という記載は日付の特定ができないため、方式を欠くとされています。年月日を特定できる形で記載する必要があります。
Q. 公正証書遺言の証人になれない人は誰ですか?
A. 未成年者、推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族、公証人の配偶者・四親等内の親族等は証人になれません(民法974条)。試験でも出題されるポイントです。
Q. 法務局の自筆証書遺言保管制度を利用するメリットは何ですか?
A. 主なメリットは①検認が不要になる、②紛失・改ざんのリスクがない、③相続開始後に相続人等が遺言書の有無を確認できる、の3点です。手数料は3,900円と比較的安価です。

勉強206日目、遺言の論点をしっかり整理できましたか?自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは、比較表で何度も見返すと定着します。僕も子どもを寝かしつけた後の30分で、今日の内容を復習する予定です。試験直前期、焦る気持ちもあると思いますが、一つずつ確実に押さえていきましょう。明日も一緒に頑張りましょうね!

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