勉強155日目(2026年08月18日)
「177条の第三者って、結局誰が含まれて誰が含まれないの?」——この疑問、めちゃくちゃわかります。僕も最初は判例の結論を丸暗記しようとして大混乱しました。結論から言うと、177条の「第三者」は「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」に限定されます。つまり、不法占拠者や背信的悪意者は「第三者」に含まれません。今日は155日目の学習記録として、この超頻出テーマを判例ベースで整理していきます!
物権変動の意思主義とは|176条と177条の関係を理解する
まず前提として、日本の民法は「意思主義」を採用しています。民法176条は「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」と定めています。つまり、売買契約が成立した瞬間に、登記や引渡しがなくても所有権は移転するんですね。
じゃあ登記って何のためにあるの?という疑問が出てきます。ここで登場するのが177条です。「不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない」——これが対抗要件としての登記の役割です。
僕も最初は「え、所有権移ってるのに対抗できないってどういうこと?」と混乱しました。簡単に言うと、AがBに土地を売った後、同じ土地をCにも売った場合(二重譲渡)、BとCのどちらが勝つかは「先に登記した方」で決まるということです。所有権自体は意思表示で移転するけど、第三者との関係では登記がないと負けちゃう——これが意思主義と対抗要件主義の関係です。子育てで例えると、「お父さんがあげると言った時点でおもちゃは君のもの。でも、名前を書いておかないと弟に取られても文句言えないよ」という感じでしょうか(笑)。
ポイント:176条で所有権は意思表示のみで移転するが、177条により登記なくして第三者に対抗できない
177条「第三者」の定義|判例の基準と覚え方
さて、ここからが本題です。177条の「第三者」とは誰を指すのか?この解釈が試験で超重要になります。
判例(大判明治41年12月15日)は、177条の第三者を「当事者及びその包括承継人以外の者で、登記の欠缺(けんけつ)を主張する正当な利益を有する者」と定義しました。この「正当な利益を有する者」という部分がポイントです。
覚え方としては、「登記がないことを主張して得する立場にあり、かつその主張が法的に保護されるべき人」と理解してください。単に利害関係があるだけじゃダメで、法律上保護に値する利益が必要なんです。
ここで注意すべきは、善意・悪意の問題です。177条の第三者は、原則として善意・悪意を問いません。つまり、「あ、この土地、前にBさんに売られてたの知ってたけど、先に登記しちゃお」というCさんも、原則として保護されます。なぜなら、登記制度の信頼を保護する必要があるからです。ただし、後述する「背信的悪意者」は例外となります。
Claudeに「177条の第三者の判例を時系列で整理して」と聞いたら、見事に整理してくれました。AI学習、本当に効率的です。
ポイント:第三者=登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者。善意・悪意は原則問わない
第三者に「含まれる者」の具体例と判例整理
では、177条の「第三者」に含まれる者を具体的に見ていきましょう。試験では「含まれる・含まれない」の二択で問われることが多いので、代表例を押さえておくことが大切です。
【第三者に含まれる者】
①二重譲渡の譲受人
これが最も典型的なパターンです。AがBに土地を売り、その後Cにも売った場合、CはBとの関係で「第三者」です。BとCは対抗関係に立ち、先に登記を備えた方が勝ちます。
②差押債権者
Aの土地をBが買ったが未登記のうちに、Aの債権者Cが当該土地を差し押さえた場合、CはBとの関係で「第三者」に含まれます(大判明治41年3月15日)。債権回収という正当な利益があるからです。
③賃借人からの転借人
土地の転借人も「第三者」に含まれます。賃借権という正当な利益を有するからです。
④一般債権者(詐害行為取消権を行使した者)
詐害行為取消訴訟で勝訴し、登記の抹消を受けた債権者も第三者に含まれます。
⑤仮登記の権利者
仮登記を備えた者も、本登記を経由すれば第三者として保護されます。
これらに共通するのは「自分の権利を守るために、相手の登記欠缺を主張する正当な理由がある」という点です。
ポイント:二重譲渡の譲受人・差押債権者・賃借人からの転借人などは第三者に含まれる
第三者に「含まれない者」の判例|背信的悪意者と不法占拠者
次に、「第三者」に含まれない者を見ていきましょう。こちらの方が試験では狙われやすいので、しっかり押さえてください。
【第三者に含まれない者】
①不法行為者・不法占拠者
他人の土地を不法に占拠している者は、そもそも正当な利益を有しないため、177条の第三者に含まれません(最判昭和25年12月19日)。「出て行け」と言われたら、「登記してないじゃん」という反論は通用しないということです。
②無権利者
土地の所有者でも何でもない全くの無関係者は、当然ながら第三者に含まれません。
③背信的悪意者
ここが最重要です!単なる悪意者(先に売られたことを知っていた者)は第三者に含まれますが、「背信的悪意者」は含まれません。背信的悪意者とは、「単に先行する譲渡を知っているだけでなく、先行譲受人を害する目的で取引した者」です(最判昭和43年8月2日)。
例えば、BがAから土地を買ったことを知りながら、「Bを困らせてやろう」という意図でAをそそのかしてCが買い受けたようなケース。このCは背信的悪意者として、登記があってもBに対抗できません。
④詐欺・強迫によって登記を妨げた者
相手を騙したり脅したりして登記申請を妨害した者も、第三者に含まれません。自分で登記を妨げておいて「登記がない」と主張するのは信義則に反するからです。
⑤当事者及びその包括承継人(相続人など)
契約の当事者や相続人は、そもそも定義上「第三者」ではありません。
2歳の息子に「お兄ちゃんのおもちゃを横取りしちゃダメ」と教えていますが、背信的悪意者もまさにそれ。法律の世界でも、ずるい人は保護されないんですね。
ポイント:背信的悪意者・不法占拠者・無権利者は177条の第三者に含まれない
本試験での問われ方と過去問の出題傾向
このテーマは行政書士試験で繰り返し出題されています。出題パターンを押さえておきましょう。
【出題パターン①】「第三者に該当するか」の正誤判断
「Aが所有する甲土地をBに譲渡したが登記未了のうちに、Cが甲土地を不法占拠した。この場合、Cは177条の第三者に該当するか。」→該当しない(不法占拠者は正当な利益なし)
【出題パターン②】背信的悪意者の判断
「Bが甲土地をAから購入したことを知りながら、Cが専らBを困惑させる目的でAから同土地を購入し登記を備えた場合、CはBに対して所有権を主張できるか。」→できない(背信的悪意者)
【出題パターン③】複合問題
物権変動と債権者代位権、詐害行為取消権との組み合わせ問題も出題されます。「Aの債権者Cが詐害行為取消権を行使して勝訴した場合、Cは177条の第三者に該当するか」など。
【学習のコツ】
・「含まれる」「含まれない」を表にして整理する
・判例の結論だけでなく「なぜ」を理解する
・背信的悪意者の定義は正確に覚える(単なる悪意との違い)
過去問を解くときは、「この人は正当な利益を有するか?」という視点で考えると、判断しやすくなります。僕はClaudeに過去問の解説を求めて、自分の理解と照らし合わせる学習法を取り入れています。間違った理解をしていると指摘してくれるので助かっています。
ポイント:過去問では「第三者に該当するか否か」「背信的悪意者の判断」が頻出
177条の第三者を図解で整理|試験直前の最終確認用
最後に、試験直前でもパッと確認できるよう、177条の第三者を整理します。
【177条の第三者に含まれる者】
✓ 二重譲渡の第二譲受人
✓ 差押債権者
✓ 抵当権者
✓ 地上権者・地役権者
✓ 賃借人・転借人
✓ 仮登記権利者
✓ 悪意の第三者(単なる悪意は保護される)
【177条の第三者に含まれない者】
✗ 背信的悪意者
✗ 不法占拠者・不法行為者
✗ 無権利者
✗ 詐欺・強迫で登記を妨げた者
✗ 当事者・包括承継人
✗ 転々譲渡における前主
【判断の基準】
「登記の欠缺を主張する正当な利益を有するか」
この整理を頭に入れておけば、本試験で迷うことはほぼありません。僕は0歳と2歳の子育て中で、まとまった勉強時間が取れないことも多いのですが、こういう「まとめ」を作っておくと、隙間時間にサッと確認できて便利です。寝かしつけ後の30分でも、効率よく復習できますよ。
高卒40代でも、正しい方法で学べば合格できる——そう信じて、残りの期間も頑張ります!
ポイント:「含まれる」「含まれない」を表で整理し、判断基準を明確にする
まとめ
- 177条の「第三者」は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者に限定される
- 背信的悪意者・不法占拠者・無権利者は第三者に含まれない
- 単なる悪意者は第三者に含まれるが、背信的悪意者は含まれない点が重要
よくある質問
勉強155日目、物権変動の177条「第三者」の範囲を整理しました。この分野は判例が多くて大変ですが、「正当な利益を有するか」という軸で考えると、スッキリ整理できます。僕も最初は丸暗記しようとして挫折しましたが、理由を理解してからは記憶に定着しました。子育てしながらの勉強は大変ですが、一緒に合格目指して頑張りましょう!明日もまた一歩前進です。
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