勉強95日目(2026年06月19日)
「義務付け訴訟の1号と2号、どっちがどっちか分からなくなる…」そんな悩みを抱えていませんか?結論から言うと、**1号は「申請なしで直接求める」、2号は「申請したけど動いてくれない」**と覚えればOKです。今日は勉強95日目の僕が、0歳2歳の子どもを寝かしつけながらClaudeと一緒に整理した「義務付け訴訟の違いと覚え方」を、過去問の出題傾向も踏まえてシェアします。
義務付け訴訟とは?行政事件訴訟法の基本を確認
まず義務付け訴訟の全体像を押さえましょう。義務付け訴訟とは、**行政庁に対して「一定の処分をしろ」と求める訴訟**のことです。行政事件訴訟法3条6項に規定されています。
例えば、生活保護の申請をしたのに役所が何も決定してくれない。こんなとき「早く保護決定を出せ!」と裁判所に訴えるのが義務付け訴訟です。
抗告訴訟には取消訴訟や無効等確認訴訟などがありますが、義務付け訴訟は2004年の行政事件訴訟法改正で新設された比較的新しい訴訟類型です。だからこそ試験でもよく狙われるんですよね。
子育てに例えると、「おもちゃ片付けて」と言っても動かない子どもに対して、「片付けなさい!」と強く求めるイメージでしょうか(笑)。行政が動かないとき、国民の側から「動け!」と求める。これが義務付け訴訟の本質です。
ポイントは**「まだ処分がされていない状態」**で提起するということ。すでに処分があった場合は取消訴訟の領域になります。
ポイント:義務付け訴訟は「処分前」に行政庁に処分を求める訴訟
直接型(1号)義務付け訴訟の要件と具体例
では、1号訴訟(直接型・非申請型)から見ていきましょう。
**直接型義務付け訴訟は、申請権がない場面で使う訴訟**です。行政事件訴訟法3条6項1号に規定されています。
具体例を挙げます。隣の工場が違法に有害物質を垂れ流している。でも行政庁は改善命令を出してくれない。このとき、近隣住民には「改善命令を出せ」と申請する権利がありません。でも健康被害が出ている。こんなときに使うのが1号訴訟です。
**【1号訴訟の訴訟要件】**
①一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれ
②その損害を避けるため他に適当な方法がないこと(補充性)
覚え方は**「申請できないから直接訴える」→「直接型」**です。
40代パパ的に言うと、保育園に「うちの子を入れろ」と申請できる場面ではなく、「隣の危険な遊具を撤去しろ」と求めるようなイメージ。申請の仕組みがそもそもない場面ですね。
本案要件(勝訴要件)は、「処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかである」か「処分をしないことが裁量権の逸脱・濫用となる」場合です。
ポイント:1号は申請権なし→直接型、重大な損害+補充性が要件
申請型(2号)義務付け訴訟の要件と具体例
次に2号訴訟(申請型)です。こちらの方が実務でも試験でも出題頻度が高いです。
**申請型義務付け訴訟は、申請したのに行政庁が応答しない・拒否した場面で使う訴訟**です。行政事件訴訟法3条6項2号に規定されています。
具体例です。飲食店の営業許可を申請したのに、3ヶ月経っても何の返事もない(不作為)。または申請が拒否された。このとき「許可を出せ」と求めるのが2号訴訟です。
**【2号訴訟の訴訟要件】**
①法令に基づく申請をしたこと
②不作為の場合 → 不作為の違法確認訴訟と併合提起
③拒否処分の場合 → 取消訴訟または無効等確認訴訟と併合提起
ここ超重要!**2号訴訟は必ず他の訴訟と併合提起**しなければなりません。単独では提起できないんです。
覚え方は**「申請したから申請型」「申請したのに動かないから併合で攻める」**です。
僕は「申請→シン→2」と語呂で覚えました。申請の「シン」と2号の「2(ツー)」、なんとなく似てませんか?無理やりですが、意外と忘れません(笑)。
本案要件は1号と同じく、「処分をすべきことが明らか」または「裁量権の逸脱・濫用」です。
ポイント:2号は申請後→申請型、必ず併合提起が必要
1号と2号の違いを表で比較|試験で問われるポイント
ここで両者の違いを整理しましょう。試験では「どちらの訴訟か」を判断させる問題が頻出です。
**【1号(直接型)と2号(申請型)の比較】**
| 項目 | 1号(直接型) | 2号(申請型) |
|——|————–|—————|
| 申請の有無 | 申請権なし | 申請あり |
| 併合提起 | 不要(単独可) | 必要 |
| 訴訟要件 | 重大な損害+補充性 | 申請+併合提起 |
| 典型例 | 規制権限の発動を求める | 許認可を求める |
**試験での問われ方パターン**
過去問を分析すると、以下のパターンが多いです。
①「重大な損害」の要件はどちらに必要か?→1号のみ
②「補充性」の要件はどちらに必要か?→1号のみ
③「併合提起」が必要なのはどちらか?→2号のみ
④具体的事例を示して「どちらの訴訟か」を問う
特に④のパターンでは、**「申請したかどうか」を事例から読み取る**ことが最重要です。
「生活保護の申請をしたが却下された」→2号
「違法建築物の除却命令を求める近隣住民」→1号
この判断が瞬時にできるようになれば、義務付け訴訟の問題は怖くありません。僕はClaudeに事例問題をたくさん作ってもらって練習しました。AIは事例のバリエーションを無限に作れるので、めちゃくちゃ便利ですよ。
ポイント:申請の有無で判断→1号は補充性あり、2号は併合提起必須
義務付け訴訟の覚え方|語呂合わせと図解イメージ
最後に、試験直前でも使える覚え方をまとめます。
**【語呂合わせ】**
「**1直(いっちょく)2申(にしん)**」
→1号は直接型、2号は申請型
「**直接さん、重大な補充してね**」
→直接型(1号)は重大な損害+補充性
「**申請したら絶対併合**」
→申請型(2号)は必ず併合提起
**【図解イメージ】**
僕は以下のようにイメージしています。
**1号のイメージ:**
国民 →(申請できない)→ 行政庁
↓
直接裁判所に「処分しろ」と訴える
**2号のイメージ:**
国民 →(申請した)→ 行政庁(無視or拒否)
↓
「無視するな」or「拒否を取り消せ」+「処分しろ」をセットで訴える
**【本試験での注意点】**
行政書士試験では、義務付け訴訟は記述式でも出題される可能性があります。特に2号訴訟の「併合提起」を書き漏らすと大きく減点されるので要注意です。
「義務付け訴訟を提起する」と書くだけでなく、「○○訴訟と併合して提起する」まで書けるようにしておきましょう。
子どもの寝かしつけ中に「1直2申、1直2申…」と心の中で唱えていたら、なぜか子どもが早く寝てくれました。リズムが心地よかったのかもしれません(笑)。皆さんもぜひお試しください。
ポイント:「1直2申」「直接さん重大補充」「申請絶対併合」で覚える
まとめ
- 1号(直接型)は申請権がない場面で使い、重大な損害+補充性が訴訟要件
- 2号(申請型)は申請後の不作為・拒否に使い、必ず他の訴訟と併合提起が必要
- 事例問題は「申請したかどうか」で1号か2号かを瞬時に判断する
よくある質問
義務付け訴訟の1号2号、最初は僕も混乱しました。でも「申請したかどうか」という一点に着目すれば、スッキリ整理できます。40代で0歳2歳を育てながらの勉強は正直キツいですが、Claudeを相棒にしながら一歩ずつ進んでいます。あと少しで試験本番。一緒に頑張りましょう!明日は「差止訴訟」を整理する予定です。
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