勉強73日目(2026年05月28日)
こんにちは!高卒40代、0歳と2歳の子育て真っ最中のパパです。行政書士試験の勉強を始めて73日目になりました。今日は「審理員制度」について学んでいきます。正直、最初は「審理員って誰?何する人?」って感じでしたが、Claudeに質問しながら整理したら、だいぶスッキリ理解できました。この制度、平成26年の行政不服審査法改正で新しくできた仕組みなんです。試験でもよく出るポイントなので、一緒にしっかり押さえていきましょう!
審理員制度とは?なぜ作られたのか
審理員制度は、平成26年(2014年)の行政不服審査法の全面改正で導入された制度です。施行は平成28年(2016年)4月1日からですね。
そもそも、なぜこの制度ができたのか?それは「公正性の確保」のためです。改正前は、処分に関与した職員が審査請求の審理にも関わることができました。これって、自分で決めたことを自分で「問題なし」って判断できちゃうわけで、客観性に欠けますよね。
例えるなら、テストの採点を自分でするようなもの。そりゃ甘くなりますよね(笑)。そこで、処分に関与していない職員を「審理員」として指名し、この人が審理を行う仕組みを作ったんです。
審理員は、審査庁に所属する職員の中から指名されます。ただし、処分に関与した者や利害関係者は除外されます。こうすることで、より公正・中立な審理が実現できるようになりました。子育てでいえば、兄弟げんかの仲裁を当事者じゃない親がやるイメージですかね。
ポイント:審理員制度は平成28年施行の行政不服審査法改正で導入され、公正性確保が目的
審理員の選任要件と除外事由
審理員になれる人、なれない人がいます。ここは試験でよく問われるので、しっかり覚えましょう。
【審理員になれない人(除外事由)】
1. 審査請求に係る処分・裁決に関与した者
2. 審査請求人本人
3. 審査請求人の配偶者、四親等内の親族、同居の親族
4. 審査請求人の代理人、補佐人
5. 利害関係人
6. 審査請求の目的となる処分の根拠法令により処分庁の上級行政庁として当該処分に関与した者
具体例で考えてみましょう。例えば、Aさんが飲食店の営業許可取消処分を受けて審査請求したとします。この処分を決定した担当課長は審理員になれません。また、Aさんの奥さんや兄弟も当然ダメです。
審査庁は、審理員を指名したときは、審査請求人と処分庁に対して、審理員の氏名を通知しなければなりません。これも大事なポイントです。
ポイント:審理員には処分関与者・親族・利害関係人はなれない(除外事由を要暗記)
審理員が行う審理手続きの流れ
審理員が指名されたら、どんな流れで審理が進むのか見ていきましょう。
【審理手続きの主な流れ】
①弁明書の提出要求
審理員は処分庁に対して、弁明書の提出を求めます。処分庁は「なぜその処分をしたのか」を書面で説明するわけですね。
②反論書・意見書の提出
審査請求人は弁明書に対する反論書を、参加人は意見書を提出できます。
③証拠書類等の提出
審査請求人や参加人は証拠書類や証拠物を提出できます。
④口頭意見陳述
審査請求人・参加人の申立てがあった場合、審理員は口頭で意見を述べる機会を与えなければなりません。これは「申立てがあれば必ず」という点が重要です。
⑤審理関係人への質問
口頭意見陳述において、申立人は審理員の許可を得て、処分庁に対して質問することができます。
⑥審理手続の終結
審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結します。
⑦審理員意見書の作成・提出
審理手続終結後、審理員は遅滞なく審理員意見書を作成し、審査庁に提出します。
この流れ、私もClaudeに何度も質問して整理しました。図にして覚えると頭に入りやすいですよ。
ポイント:審理員は弁明書提出要求→口頭意見陳述→審理員意見書作成の流れで審理を進める
審理員制度が適用されない例外ケース
実は、審理員制度が適用されないケースもあります。ここも試験頻出なので要注意!
【審理員制度の適用除外】
1. 審査庁が行政委員会である場合
例:公正取引委員会、国家公安委員会、教育委員会など。これらは合議制の機関で、そもそも複数人で判断するから公正性が担保されている、という考え方です。
2. 審査庁が審議会等の議を経て裁決をする場合
第三者機関である審議会等が関与するなら、わざわざ審理員を置く必要ないよね、という趣旨です。
3. 条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合
地方公共団体の自治権を尊重した規定ですね。
4. 処分・裁決をする権限を法令に基づき委任・委託された者への審査請求
過去問では「行政委員会が審査庁の場合、審理員を指名しなければならないか?」という形で出題されています。答えは「指名不要」です。
この例外、私も最初は「なんでやねん」って思いましたが、すでに公正性が確保されている場面では不要という合理的な理由があるんですね。
ポイント:行政委員会が審査庁の場合など、審理員制度が適用されない例外がある
過去問から見る審理員制度の出題傾向と対策
行政書士試験での審理員制度の出題傾向を見てみましょう。
【よく出る論点】
1. 審理員の除外事由
「処分に関与した者は審理員になれるか?」→なれない。これは鉄板です。
2. 口頭意見陳述の規定
「審査請求人から申立てがあった場合、口頭意見陳述の機会を与えなければならないか?」→与えなければならない(義務)。
3. 適用除外のケース
「審査庁が〇〇の場合、審理員を指名する必要があるか?」という形式。行政委員会や審議会の議を経る場合は不要。
4. 審理員意見書の提出先
審理員意見書は「審査庁」に提出します。審査請求人じゃないですよ。
【対策のコツ】
私は過去問を解きながら、間違えた箇所をClaudeに「なぜこうなるの?」と質問しています。AIは何度聞いても嫌な顔しないので、遠慮なく使い倒しましょう(笑)。
特に、審理員制度は「誰が」「何を」「どこに」という部分を意識して覚えると整理しやすいです。例えば、審理員意見書は「審理員が」「意見書を」「審査庁に」提出する、というように。
子育てしながらの勉強は時間との戦いですが、効率的に頻出ポイントを押さえていきましょう!
ポイント:除外事由・口頭意見陳述・適用除外・意見書提出先が頻出論点
まとめ
- 審理員制度は平成28年施行の行政不服審査法改正で導入された公正性確保のための制度
- 審理員には処分関与者・親族・利害関係人はなれない(除外事由をしっかり暗記)
- 行政委員会が審査庁の場合など適用除外のケースがある点も要チェック
- 審理員は口頭意見陳述の申立てがあれば機会を与える義務がある
- 審理員意見書は審査庁に提出する(審査請求人ではない)
よくある質問
審理員制度、いかがでしたか?平成28年施行の比較的新しい制度なので、試験では今後も出題が続くと思います。私も子どもを寝かしつけた後の時間を使って、Claudeに質問しながら理解を深めています。40代からの挑戦、正直キツいときもありますが、年収1,000万円の目標に向けて一緒に頑張りましょう!明日も勉強記録を更新しますので、よかったらまた見に来てくださいね。


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