勉強67日目(2026年05月22日)
こんにちは!0歳と2歳の子育て真っ最中、40代で行政書士試験に挑戦中のパパです。今日で勉強67日目になりました。今回のテーマは「行政手続法の適用除外」。正直、最初は「なんで適用されないの?」と混乱しましたが、理由がわかると一気にスッキリしました。子どもを寝かしつけた後、Claudeに質問しながら整理した内容を、同じ初学者の皆さんにシェアしますね!
行政手続法の適用除外とは?まず全体像を押さえよう
行政手続法は、行政機関が国民に対して処分や行政指導を行う際のルールを定めた法律です。でも実は、この法律が「適用されない分野」があるんです。これが「適用除外」と呼ばれるもの。
「えっ、せっかくルールがあるのに適用しないの?」と思いますよね。僕も最初はそう思いました。でも理由を知ると納得できます。
適用除外になる理由は主に3つあります。①他の法律で既に手続きが定められている、②性質上なじまない、③迅速性が求められる、という場合です。
例えば、国会や裁判所の行為に行政手続法を適用したら、三権分立の原則に反しますよね。また、税金の賦課処分には国税通則法という専門の法律があるので、二重にルールを作る必要がないわけです。
行政書士試験では、この適用除外の範囲を正確に覚えているかが問われます。まずは「なぜ除外されるのか」という理由を理解することで、記憶に定着しやすくなりますよ。
ポイント:適用除外の理由は①他法で規定済み②性質上不適③迅速性の3パターン
適用除外の8分野を具体例で完全理解しよう
行政手続法第3条では、適用除外となる分野が列挙されています。試験では細かい内容が問われるので、具体例とセットで覚えましょう。
【1】国会の両議院・各議院・議長の行為
例:議員の懲罰、国政調査など。立法府の自律権を尊重しています。
【2】裁判所・裁判官の行為
例:判決、訴訟指揮など。司法権の独立を守るためです。
【3】検察官の行為
例:起訴・不起訴の判断。準司法的な性質があるため除外されます。
【4】国税・地方税の犯則事件の調査
例:脱税の調査。刑事手続に近い性質があります。
【5】刑務所等での収容者への処分
例:懲罰、外部交通の制限。施設の秩序維持のため迅速性が必要です。
【6】外国人の出入国・帰化に関する処分
例:在留資格の取消し、強制退去。国家主権に関わる判断です。
【7】専ら人の学識技能を試験する処分
例:行政書士試験の合否判定!これは身近な例ですね。
【8】公務員の身分に関する処分
例:免職、降格。国家公務員法等で別途手続きが定められています。
僕は「国・裁・検・税・刑・外・試・公」と頭文字で覚えました。語呂合わせが苦手な方は、Claudeに「覚えやすい語呂合わせを作って」とお願いするのもおすすめです。
ポイント:8分野は「国・裁・検・税・刑・外・試・公」で暗記
過去問から見る出題パターンと攻略法
行政手続法の適用除外は、行政書士試験でほぼ毎年出題される頻出テーマです。過去問を分析すると、いくつかの出題パターンが見えてきます。
【パターン1】該当・非該当の判断問題
「次のうち、行政手続法が適用されるものはどれか」という形式です。例えば、平成28年度では「地方公共団体の機関がする届出の受理」が出題されました。
【パターン2】条文の正誤問題
条文の一部を変えて「正しいものを選べ」という形式。「一部」か「全部」かなど、細かい文言がポイントになります。
【パターン3】理由を問う問題
「なぜ適用除外なのか」の理解度を試す問題。令和2年度では、聴聞・弁明の機会の適用除外について出題されました。
攻略のコツは、単純暗記ではなく「理由とセット」で覚えること。例えば、外国人の出入国が除外される理由は「国家主権に関わる高度な政治的判断だから」と理解していれば、ひっかけ問題にも対応できます。
僕は夜、子どもが寝た後に過去問を1日5問ずつ解いています。間違えた問題はClaudeに解説してもらい、自分の言葉でノートにまとめ直す。このサイクルで少しずつ定着してきました。
ポイント:出題パターンは3種類、理由とセットで覚えると応用が効く
地方公共団体への適用除外も要チェック!
実は適用除外には、第3条の「完全除外」とは別に、第3条3項で定める「地方公共団体に対する適用除外」もあります。ここも試験で狙われやすいポイントなので、しっかり押さえましょう。
地方公共団体の機関がする処分のうち、以下については行政手続法の規定が適用されません。
①処分(根拠が条例・規則のもの)
②行政指導
③届出(条例・規則に基づくもの)
「えっ、じゃあ地方公共団体は何でもありなの?」と思うかもしれませんが、そうではありません。法律に基づく処分には行政手続法が適用されます。
具体例を出しましょう。例えば、建築基準法に基づく建築確認(法律が根拠)には行政手続法が適用されます。一方、市の条例に基づく営業許可(条例が根拠)には適用されません。
ただし、行政手続法第46条では「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、行政手続に関する必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と定めています。つまり、努力義務として独自の手続条例を制定することが求められているわけです。
試験では「法律に基づく処分か、条例・規則に基づく処分か」を正確に判断できるかが問われます。選択肢をよく読んで、根拠法令を確認する習慣をつけましょう。
ポイント:地方公共団体は条例・規則に基づく処分等が適用除外
処分の適用除外と手続ごとの適用除外の違い
ここでさらに理解を深めましょう。行政手続法の適用除外には、実は「処分全体の適用除外」と「手続ごとの適用除外」という2つの層があります。
第3条は「処分全体」について適用除外を定めています。先ほどの8分野がこれに該当します。これらの処分には、申請に対する処分、不利益処分、聴聞、弁明などすべての手続規定が適用されません。
一方、第13条では「不利益処分の聴聞・弁明手続」に限定した適用除外を定めています。
具体的には以下の場合です。
①公益上、緊急に不利益処分をする必要がある場合
②法令上必要な資格がなかったことが判明した場合
③聴聞・弁明の機会を放棄した場合
④軽微な不利益処分の場合
例えば、食中毒が発生した飲食店への営業停止処分を考えてみましょう。被害拡大を防ぐため緊急に処分する必要があるので、聴聞なしで処分できます。これは「処分自体は行政手続法の適用を受けるが、聴聞の手続だけ省略できる」というケースです。
試験では「第3条の適用除外」と「第13条の適用除外」を混同させるひっかけ問題があります。どの条文の適用除外かを意識して学習しましょう。
40代になって記憶力の低下を感じる僕ですが、こうした「構造の違い」を理解することで、丸暗記に頼らず対応できるようになりました。
ポイント:第3条は処分全体、第13条は聴聞・弁明手続の適用除外
まとめ
- 行政手続法の適用除外は第3条で8分野が規定されている
- 地方公共団体の条例・規則に基づく処分等は適用除外(第3条3項)
- 第3条の「処分全体の適用除外」と第13条の「手続ごとの適用除外」を区別して理解する
よくある質問
いかがでしたか?行政手続法の適用除外は、最初は複雑に感じますが、「なぜ除外されるのか」という理由を理解すると記憶に残りやすくなります。子育てしながらの勉強は時間との戦いですが、Claudeを活用しながら効率的に進めています。一緒に合格目指して頑張りましょう!明日は68日目、行政指導について学んでいきます。


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