行政書士試験|執行停止「重大な損害」の要件と不服審査法との違い

行政法

勉強92日目(2026年06月16日)

「執行停止の要件、行訴法と不服審査法で何が違うんだっけ…?」試験直前期、この混乱に悩む受験生は本当に多いです。結論から言うと、最大の違いは「重大な損害」という要件が行訴法にだけあること。そして行訴法25条3項には、重大な損害の判断基準まで明文化されています。今日は92日目の勉強として、この違いを「もう二度と忘れない」レベルまで整理していきます。0歳2歳の子どもを寝かしつけた後の深夜学習、一緒に頑張りましょう!

執行停止とは?行政救済制度における位置づけを初心者向けに解説

まず基本から確認しましょう。執行停止とは、行政処分の効力・執行・手続の続行を一時的にストップさせる制度です。

例えば、飲食店の営業許可が取り消されたとします。「この処分はおかしい!」と争っている間も、原則として処分の効力は続きます。これを「執行不停止の原則」といいます。つまり、訴訟や審査請求をしても、営業はできないままなんですね。

でも考えてみてください。裁判で勝っても、その間にお店が潰れてしまったら意味がありません。そこで登場するのが執行停止制度。一定の要件を満たせば、判決や裁決が出るまでの間、処分の効力を止めてもらえるんです。

私も最初は「なぜ原則が執行不停止なの?」と疑問でした。でも考えてみれば、誰でも簡単に処分を止められたら、行政の円滑な運営ができませんよね。だからこそ、例外として執行停止を認める場合には「厳格な要件」が設けられているわけです。この要件の違いが、まさに今日の本題です。

ポイント:執行不停止が原則。例外として執行停止を認めるには厳格な要件が必要

行政事件訴訟法の執行停止要件|「重大な損害」の判断基準を条文で確認

行政事件訴訟法(行訴法)25条2項では、執行停止の要件として「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」と規定しています。ここで重要なのは「重大な損害」という文言です。

さらに行訴法25条3項では、この「重大な損害」をどう判断するかの基準が明文化されています。具体的には以下の要素を考慮します:

①損害の回復の困難の程度

②損害の性質及び程度

③処分の内容及び性質

これ、試験で本当によく出ます!特に①の「回復の困難の程度」は超重要。お金で解決できる損害なら「回復困難」とは言いにくいですが、健康被害や社会的信用の失墜は回復が難しいですよね。

具体例で考えてみましょう。建築確認の取消処分を受けた場合、工事がストップしている間の損害は基本的に金銭で補填できます。一方、医師免許の取消しは、医師としてのキャリアや信用に関わり、回復困難な損害といえます。

私はこの3つの判断要素を「回・性・内(かい・せい・ない)」と語呂合わせで覚えました。回復困難度・性質程度・内容性質の頭文字です。正直ダサいですが、試験本番で思い出せればOKです!

ポイント:行訴法25条3項の判断要素「回復困難度・損害の性質程度・処分の内容性質」を暗記

行政不服審査法との違い|「重大な損害」要件がない理由と比較表

ここが最大のポイント!行政不服審査法(不服審査法)25条2項では、執行停止の要件を「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるとき」…ではなく、単に「必要があると認めるとき」としています。

あれ?「重大な損害」って書いてありますよね?実は不服審査法にも「重大な損害」という文言はあるんです。ただし、これは審査庁が「職権で」執行停止できる場合の要件(25条4項)。審査請求人からの申立てによる執行停止(25条2項)には「重大な損害」要件がありません。

【比較表】

■行訴法の執行停止(申立てによる場合)

→「重大な損害」+「緊急の必要」が必要

→判断基準の明文規定あり(25条3項)

■不服審査法の執行停止(申立てによる場合)

→「必要があると認めるとき」でOK

→判断基準の明文規定なし

なぜこの違いがあるのでしょうか?不服審査法は行政内部での簡易迅速な救済を目的としています。一方、行訴法は裁判所という司法機関が判断するため、より厳格な要件が求められるわけです。この「制度趣旨の違い」を理解しておくと、丸暗記に頼らなくても正解できます。

ポイント:不服審査法の申立てによる執行停止には「重大な損害」要件がない

本試験での問われ方|過去問頻出パターンと引っかけポイント

執行停止に関する問題は、行政法の記述式・択一式の両方で出題されています。特に注意すべき引っかけパターンを整理しましょう。

【パターン1:条文の入れ替え】

「行政不服審査法では、執行停止の要件として重大な損害を避けるため緊急の必要があることが求められる」→これは×。申立てによる場合は「必要があると認めるとき」で足ります。

【パターン2:判断基準の有無】

「行政事件訴訟法には重大な損害の判断基準が明文で規定されているが、行政不服審査法にはそのような規定はない」→これは○。25条3項は行訴法にしかありません。

【パターン3:職権による執行停止との混同】

不服審査法25条4項(職権による執行停止)には「重大な損害」要件があります。ここを申立てによる場合と混同させる問題が出ます。

【パターン4:消極要件の比較】

両法とも「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」「本案について理由がないとみえるとき」は執行停止できません。ここは共通なので、違いとして問われることがあります。

私はClaudeに「この論点で出題されそうな引っかけ問題を作って」とお願いして練習しています。AIを使った問題演習、かなりおすすめですよ。

ポイント:「申立て」と「職権」で要件が異なる点が最大の引っかけポイント

効率的な覚え方|40代パパ流・忘れない暗記テクニック

正直に言います。40代で0歳2歳の育児をしながらの勉強、暗記力の低下を痛感しています。だからこそ「理屈で覚える」「対比で覚える」を徹底しています。

【覚え方①:制度趣旨から理解する】

・不服審査法=行政内部の簡易な手続=要件緩め

・行訴法=裁判所が判断=要件厳格

この大原則を押さえれば、「どっちが重大な損害を要求するか」は自然と出てきます。

【覚え方②:数字で覚える】

行訴法25条の2項・3項がセットで重要。「25-2-3」と呪文のように覚えましょう。2項で要件、3項で判断基準です。

【覚え方③:語呂合わせ】

判断基準「回復困難度・性質程度・内容性質」→「回・性・内(かいせいない)」。改正ない、つまり「この判断基準は改正されていない、昔からある」とこじつけて覚えました。

【覚え方④:表にして視覚化】

私は壁に比較表を貼って、子どもを抱っこしながら眺めています。視覚情報は記憶に残りやすいです。

【覚え方⑤:声に出す】

「行訴法は重大な損害、不服審査法の申立ては必要があればOK」と独り言を言いながら家事をしています。妻に変な目で見られますが、効果はあります(笑)。

ポイントは、一度で完璧に覚えようとしないこと。繰り返し触れることで定着させていきましょう。

ポイント:丸暗記より「制度趣旨」と「対比」で理解すれば忘れにくい

まとめ

  • 行訴法の執行停止には「重大な損害+緊急の必要」が必要。判断基準は25条3項に明文化
  • 不服審査法の申立てによる執行停止は「必要があると認めるとき」でOK。重大な損害要件なし
  • 試験では「申立て」と「職権」の要件の違い、両法の比較が頻出。条文番号も押さえる

よくある質問

Q. 執行停止と仮の義務付け・仮の差止めの違いは何ですか?
A. 執行停止は「すでにされた処分の効力を止める」制度です。一方、仮の義務付けは「まだされていない処分をさせる」、仮の差止めは「まだされていない処分を止める」制度です。執行停止は取消訴訟・無効確認訴訟に付随し、仮の義務付け・差止めは義務付け訴訟・差止め訴訟に付随します。要件も異なり、仮の義務付け・差止めには「償うことのできない損害」が必要で、執行停止の「重大な損害」より厳格とされています。
Q. 「内閣総理大臣の異議」とは何ですか?執行停止と関係ありますか?
A. 行訴法27条に規定される制度で、執行停止に関連します。裁判所が執行停止の決定をしようとする場合、内閣総理大臣は「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある」として異議を述べることができます。この異議があると、裁判所は執行停止をすることができません。三権分立との関係で議論がありますが、試験では「存在と効果」を押さえておけば十分です。
Q. 執行停止の「消極要件」とは何ですか?
A. 執行停止が認められない場合の要件です。行訴法25条4項では①公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、②本案について理由がないとみえるときは執行停止ができないとされています。不服審査法25条6項も同様の規定があり、ここは両法で共通です。試験では「積極要件の違い」と「消極要件の共通点」を対比して整理しておきましょう。

92日目、執行停止の「重大な損害」要件と不服審査法との違いを整理しました。この論点、最初は混乱しますが、制度趣旨から理解すれば必ず得点源になります。深夜の勉強、子どもの夜泣きで中断することもありますが、それでも前に進んでいます。試験まであと少し、一緒に頑張りましょう!明日は93日目、引き続き行政法の重要論点を攻略していきます。

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