行政書士試験|無効と取消しの違い一覧・追認できるのはどっち?

民法

勉強147日目(2026年08月10日)

「無効と取消し、どっちがどっちだっけ…」試験直前期にこの違いで混乱する受験生、めちゃくちゃ多いんです。結論から言うと、追認できるのは「取消し」のみ。無効は最初から効力がないので追認の余地がありません。この記事では、40代子育てパパの僕が、0歳2歳の寝かしつけ後にClaudeと一緒に整理した「無効と取消しの違い」を一覧表付きで完全解説します。本試験での問われ方まで押さえて、この分野を得点源にしましょう!

無効と取消しの違いを一覧表で比較|行政書士試験の頻出ポイント

まずは無効と取消しの違いを一覧表で確認しましょう。この表は試験直前の最終チェックにも使えるので、ブックマーク推奨です!

【無効と取消しの比較一覧】

| 項目 | 無効 | 取消し |

|——|——|——–|

| 効力の発生 | 最初から効力なし | 取り消すまで有効 |

| 主張できる者 | 誰でも主張可能 | 取消権者のみ |

| 主張の期間 | 期間制限なし | 追認可能時から5年/行為時から20年 |

| 追認の可否 | 追認不可 | 追認可能 |

| 効果 | 当然に無効 | 遡及的に無効(取消し後) |

この表で特に重要なのは「追認の可否」と「主張できる者」の違いです。無効は「最初からなかったこと」なので、追認して有効にすることは論理的にできません。一方、取消しは「一応有効だけど取り消せる状態」なので、追認によって確定的に有効にできるわけです。

僕も最初は「どっちも契約がダメになるんでしょ?」と思っていましたが、この「最初から無効」か「取り消すまで有効」かの違いが、すべての派生論点につながっています。

ポイント:無効は最初から効力なし、取消しは取り消すまで有効。この根本的な違いがすべての論点の出発点

追認できるのは取消しだけ|民法122条・119条の違いを解説

「追認できるのはどっち?」という問いは、行政書士試験で本当によく出ます。答えは明確で「取消し」のみです。その根拠条文を確認しましょう。

【民法122条(取消しの追認)】

取り消すことができる行為は、追認によって確定的に有効となります。追認できるのは「取消権者」で、追認可能な時期は「取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後」です。

具体的には、未成年者が成年になった後、被保佐人が保佐開始の審判が取り消された後などですね。

【民法119条(無効な行為の追認)】

一方、無効な行為は追認によっても効力を生じません。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなされます。

ここがひっかけポイント!「無効でも追認できる」と勘違いしやすいのですが、119条が言っているのは「追認」ではなく「新たな行為」です。つまり、最初の契約が有効になるのではなく、追認時点で新しい契約を結んだという扱いになるんですね。

子育て中の僕としては、「取消しは子どもが大きくなったら自分で決められる」「無効は最初からやり直し」とイメージしています。2歳の息子との約束も、最初からおかしければ無効ですからね(笑)。

ポイント:取消しは追認で確定的に有効、無効は追認しても新たな行為とみなされるだけ

無効原因と取消原因の具体例|覚え方のコツ

無効と取消しの違いを理解するには、どんな場合に無効になり、どんな場合に取消しになるかを具体例で押さえることが大切です。

【無効となる場合(主な例)】

・意思無能力者の法律行為(民法3条の2)

・公序良俗違反(民法90条)

・心裡留保で相手方が悪意または有過失の場合(民法93条1項ただし書)

・通謀虚偽表示(民法94条1項)

・錯誤で重要かつ重過失なし(民法95条)※取消しに改正されました

【取消しとなる場合(主な例)】

・制限行為能力者の法律行為(民法5条2項、9条、13条4項、17条4項)

・錯誤(民法95条)※2020年改正後

・詐欺・強迫(民法96条)

覚え方のコツは「誰を保護したいか」で考えることです。

無効は「社会的に見て許せない行為」や「そもそも意思がない行為」に使われます。公序良俗違反なんて、追認で有効にされたら困りますよね。

一方、取消しは「保護されるべき人が判断できる状態になってから、自分で決める」という制度です。未成年者が「やっぱりこの契約でいい」と思えば追認できるし、「やめたい」と思えば取り消せる。選択権を本人に与えているわけです。

Claudeに「なぜこの行為は無効で、あの行為は取消しなの?」と質問すると、この「保護の趣旨」から丁寧に説明してくれるので、理解が深まりますよ。

ポイント:無効は「社会的に許せない・意思がない」、取消しは「本人に選択権を与える」という趣旨の違いで覚える

本試験での問われ方|過去問から見る出題パターン

行政書士試験では、無効と取消しの違いがどのように問われるのでしょうか。過去問の出題傾向を分析すると、主に以下の3パターンがあります。

【パターン1:効果の違いを問う問題】

「取り消すことができる行為を取り消した場合、その効果はいつから生じるか」という形式です。答えは「遡及的に無効(最初から無効だったことになる)」ですね。無効との違いは、取消しの「意思表示が必要かどうか」という点で問われます。

【パターン2:追認に関する問題】

「無効な行為は追認によって有効となるか」という直球の問題や、「取消権者が追認できる時期はいつか」という応用問題があります。特に追認の時期については、制限行為能力者ごとに異なるので要注意です。

【パターン3:主張できる者の違いを問う問題】

「無効は誰でも主張できる」vs「取消しは取消権者のみ」という違いが問われます。第三者が取消しを主張できるかどうかは、頻出の引っ掛けポイントです。

僕が過去問を解いていて気づいたのは、「取消し」の方が圧倒的に出題頻度が高いということ。特に詐欺・強迫との組み合わせ、第三者保護規定との関係は毎年のように出ています。

40代の僕らは暗記力が落ちてきているので(正直つらい…)、「なぜそうなるのか」の理屈を押さえることが、結局は最短ルートだと実感しています。

ポイント:取消しの出題頻度が高い。効果・追認・主張権者の3パターンを重点的に対策する

取消権の期間制限と消滅|5年・20年の覚え方

取消しについてもう一つ押さえておきたいのが、取消権の期間制限です。無効には期間制限がありませんが、取消権には「5年」と「20年」という2つの期間があります。

【民法126条】

取消権は、以下の場合に消滅します。

・追認をすることができる時から5年間行使しないとき(消滅時効)

・行為の時から20年を経過したとき(除斥期間)

覚え方のコツは、「追認できる時から5年」「行為時から20年」と対で覚えることです。僕は「5(ご)20(にじゅう)追認・行為」と語呂で覚えています。ちょっと強引ですが、0歳の子どもの夜泣き対応しながらでも思い出せます(笑)。

ここで注意したいのは、「追認をすることができる時」の意味です。制限行為能力者の場合、行為能力者になった時(未成年者なら成年になった時)が起算点になります。詐欺・強迫の場合は、詐欺に気づいた時、強迫から解放された時が起算点です。

また、期間制限があるということは、「取消権は放っておくと消える」ということ。これも無効との大きな違いですね。無効な契約は、100年経っても無効のままです。

試験では「取消権の消滅時効は何年か」というストレートな問題から、「20年の期間は時効か除斥期間か」というマニアックな問題まで出題されています。ちなみに20年の方は除斥期間(中断・停止がない)と解されています。

ポイント:取消権は「追認可能時から5年(時効)」「行為時から20年(除斥期間)」で消滅。無効には期間制限なし

法定追認の落とし穴|うっかり有効にしてしまうケース

最後に、取消しに関連して「法定追認」という制度も押さえておきましょう。これは試験でよく引っ掛けに使われるポイントです。

【民法125条(法定追認)】

追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について以下の事実があったときは、追認をしたものとみなされます。

1. 全部または一部の履行

2. 履行の請求

3. 更改

4. 担保の供与

5. 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部または一部の譲渡

6. 強制執行

具体例で考えてみましょう。未成年者が成年になった後、取り消せる契約について自ら代金を支払った場合、「もうこの契約でいいや」と思ったとみなされ、法定追認が成立します。つまり、うっかり履行してしまうと、もう取り消せなくなるんです。

僕も最初、「え、ちょっと待って。履行しただけで追認になるの?」と驚きました。でも考えてみれば、「契約を取り消したい」と思っている人が、わざわざ履行するのは不自然ですよね。法律は「行動で示した意思」も尊重するということです。

ただし、法定追認が成立するためには「追認をすることができる時以後」という要件があります。未成年者が成年になる前に履行しても、法定追認にはなりません。この時期の要件は、試験でよく狙われるので要注意です。

ポイント:法定追認は「追認できる時以後」に一定の行為をすると成立。履行しただけで取消権を失うことがある

まとめ

  • 追認できるのは「取消し」のみ。無効は追認しても新たな行為とみなされるだけ
  • 無効は「誰でも・いつでも」主張可能、取消しは「取消権者のみ・期間制限あり」
  • 取消権は「追認可能時から5年」「行為時から20年」で消滅する

よくある質問

Q. 錯誤は無効ですか、取消しですか?
A. 2020年の民法改正により、錯誤は「取消し」に変更されました。改正前は「無効」だったので、古い教材を使っている方は要注意です。現在の試験では「錯誤による意思表示は、取り消すことができる」(民法95条1項)として出題されます。
Q. 取消しと解除の違いは何ですか?
A. 取消しは「契約成立時の瑕疵(未成年、詐欺など)」を理由に効力を否定する制度で、遡及的に無効になります。一方、解除は「契約成立後の事情(債務不履行など)」を理由に契約関係を解消する制度です。どちらも契約がなくなりますが、原因の発生時期と根拠が異なります。
Q. 第三者が取消しを主張できる場合はありますか?
A. 原則として、取消しは取消権者のみが主張できます。しかし、債権者代位権を行使して、債務者の取消権を代位行使することは可能です。ただし、これは債権者が「自己の名で」取消しを主張するのではなく、「債務者に代わって」行使するものです。

無効と取消しの違い、整理できましたか?最初は混乱しますが、「無効=最初からダメ」「取消し=取り消すまで有効」という根本を押さえれば、派生論点も理解しやすくなります。僕も0歳2歳の子どもを寝かしつけた後、Claudeと一緒にこの記事を書きながら復習しました。40代でも、AI活用で効率よく学べる時代です。一緒に合格目指して頑張りましょう!勉強147日目、まだまだ続きます。

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