行政書士試験|物権法定主義と物権10種類の覚え方【語呂合わせ】

民法

勉強154日目(2026年08月17日)

「物権って何種類あるの?」「物権法定主義ってなぜ重要?」——そんな疑問を抱えて検索したあなた、正解です。結論から言うと、民法上の物権は全部で10種類。そして物権法定主義とは「法律で決められた物権しか作れない」というルールです。この記事では、40代子育て中のパパである僕が、行政書士試験154日目の学習で掴んだ「忘れない覚え方」を語呂合わせ付きで徹底解説します。直前期の受験生の皆さん、一緒に得点源にしていきましょう!

物権法定主義とは?行政書士試験での出題ポイント

まず物権法定主義の定義を押さえましょう。民法175条に「物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない」と規定されています。つまり、当事者が勝手に「新しい物権を作ろう!」と合意しても、法律上は認められないということです。

なぜこんなルールがあるのでしょうか?それは物権が「誰に対しても主張できる強い権利(対世効)」だからです。債権は当事者間だけの約束ですが、物権は第三者にも影響します。だから、どんな物権が存在するかを法律で明確にしておかないと、取引の安全が害されてしまうんですね。

僕も最初は「なんで自由に作れないの?」と思いましたが、0歳の子どもを抱っこしながら考えたら腑に落ちました。例えば不動産を買うとき、「この土地には民法にない謎の物権が付いています」なんて言われたら怖くて買えませんよね。物権法定主義は、取引社会の安全を守る大原則なのです。

本試験では「物権法定主義の趣旨」や「慣習法上の物権は認められるか」といった形で出題されます。判例では、温泉専用権のような慣習法上の物権が争われた事例もあります。

ポイント:物権法定主義(民法175条)=法律に定められた物権以外は創設不可。趣旨は取引の安全確保。

民法上の物権10種類を一覧で整理【占有権・所有権・用益物権・担保物権】

では、民法で認められている物権10種類を整理しましょう。大きく4つのカテゴリーに分けると覚えやすいです。

【1】占有権(1種類)

・占有権:物を事実上支配している状態を保護する権利

【2】所有権(1種類)

・所有権:物を全面的に支配できる最も強い物権

【3】用益物権(4種類)

・地上権:他人の土地の上に建物や竹木を所有するための権利

・永小作権:他人の土地で耕作・牧畜をする権利

・地役権:自分の土地の便益のために他人の土地を利用する権利

・入会権:一定の地域住民が山林原野を共同利用する権利

【4】担保物権(4種類)

・留置権:他人の物を占有し、債権の弁済まで返さない権利

・先取特権:法律で定められた債権者が優先弁済を受ける権利

・質権:債権の担保として物を預かり、弁済がなければ換価できる権利

・抵当権:目的物を債務者の手元に置いたまま担保にする権利

合計すると、1+1+4+4=10種類。この「1・1・4・4」という数字の並びも覚え方のヒントになりますよ。僕は子どもの誕生日(1月14日)に絡めて「いいよ(114)物権」と覚えています(笑)。

ポイント:物権10種類=占有権1+所有権1+用益物権4+担保物権4の構成を把握する。

物権10種類の語呂合わせ|直前期に使える暗記法

さあ、ここからが本題です。物権10種類を語呂合わせで一発暗記しましょう!僕がClaudeと一緒に考えた語呂合わせがこちらです。

【用益物権4種類の語呂合わせ】

「地上の永ちゃんが地役を入会(いりあい)で歌う」

→ 地上権・永小作権・地役権・入会権

永ちゃん(矢沢永吉さん)が地上で入会制のライブをしているイメージです。40代の僕らには馴染みがありますよね。視覚的にイメージすると記憶に残りやすいです。

【担保物権4種類の語呂合わせ】

「留(る)さき(先)に質(しち)を抵当に入れる」

→ 留置権・先取特権・質権・抵当権

「留さん」という人が質を抵当に入れるストーリーをイメージしてください。ちょっと無理やりですが、試験会場で「留さき質抵」と唱えれば思い出せます。

【全体の覚え方】

「戦友(占有)を所有して、用益と担保で守る」

→ 占有権+所有権+用益物権4+担保物権4

語呂合わせは万人に合うものではありません。自分でアレンジして、自分だけの語呂を作るのもおすすめです。僕もClaudeに「40代パパ向けの語呂を考えて」と相談して、何パターンも試しました。AIを使った学習の良いところですね。

ポイント:語呂合わせは視覚的イメージと組み合わせて記憶定着率アップ。自分流にアレンジも有効。

用益物権と担保物権の違い|具体例で理解を深める

物権の種類を暗記するだけでは、本試験で得点できません。それぞれの「違い」と「具体例」を押さえておきましょう。

【用益物権とは】

他人の物を「使用・収益」するための権利です。ポイントは「借りて使う」というイメージ。

・地上権の具体例:マンション建設のために土地を借りる

・永小作権の具体例:農家が地主の田んぼで米を作る

・地役権の具体例:隣地を通って公道に出る通行地役権

・入会権の具体例:村人が共同で里山のキノコを採取する

【担保物権とは】

債権を担保するための権利です。ポイントは「返済を確保する」というイメージ。

・留置権の具体例:修理代を払ってもらうまで車を返さない

・先取特権の具体例:アパートの賃料を滞納された大家が敷金から回収

・質権の具体例:借金のカタに高級時計を預ける

・抵当権の具体例:住宅ローンで自宅を担保に入れる

僕も住宅ローンを組んでいるので、抵当権は身近な存在です。「もし返済できなくなったら家を取られる」——これが担保物権の怖さであり、存在意義でもあります。

用益物権は「使う権利」、担保物権は「回収する権利」。この違いを軸に整理すると、混乱しなくなりますよ。

ポイント:用益物権=使用収益が目的、担保物権=債権回収が目的。生活に引き寄せて理解する。

本試験での問われ方|過去問の出題傾向を分析

物権法定主義と物権の種類は、行政書士試験でどのように出題されるのでしょうか。過去問の傾向を見てみましょう。

【出題パターン1:正誤判定問題】

「民法上の物権は、当事者間の合意によって自由に創設できる」→×

物権法定主義に反するため誤りです。この手のひっかけは定番中の定番。

【出題パターン2:物権の種類を問う問題】

「次のうち、民法に規定されている物権として正しいものはどれか」

選択肢に「譲渡担保権」「仮登記担保権」など、判例・特別法で認められた担保が混じることがあります。これらは民法上の物権ではない点に注意!

【出題パターン3:各物権の内容を問う問題】

「地上権と賃借権の違い」「留置権の成立要件」など、個別の物権について深掘りされます。特に地上権vs賃借権、質権vs抵当権の比較は頻出です。

【出題パターン4:慣習法上の物権】

「判例上、温泉専用権は物権として認められるか」といった発展問題も出ます。物権法定主義との関係で論点になるので、余裕があれば押さえておきましょう。

直前期の皆さんは、まず10種類を完璧に覚えることが最優先。その上で、それぞれの要件・効果を過去問で確認していくのが効率的です。僕も毎日過去問を1年分ずつ解いて、出題傾向を肌で感じるようにしています。

ポイント:民法175条の条文知識+各物権の比較+慣習法上の物権の判例がよく問われる。

物権と債権の違いも整理|混同しやすいポイント

最後に、物権と債権の違いも整理しておきましょう。ここを曖昧にしていると、試験本番で足をすくわれます。

【物権の特徴】

・対世効がある(誰に対しても主張できる)

・排他性がある(同一物に同一内容の物権は並存しない)

・物権法定主義が適用される

・登記など対抗要件を備えることで第三者に対抗できる

【債権の特徴】

・相対効しかない(特定の債務者にしか請求できない)

・排他性がない(同一人に対する同一内容の債権は並存可能)

・契約自由の原則により自由に創設できる

・原則として第三者には主張できない

例えば、Aさんが土地を所有している場合、世界中の誰に対しても「この土地は俺のものだ!」と主張できます(物権)。一方、AさんがBさんに100万円貸している場合、返済を請求できるのはBさんに対してだけです(債権)。

僕が子育てしながら思うのは、物権は「我が子」みたいなものかなと。世界中に「この子は僕の子だ!」と主張できますよね(笑)。債権は「約束」。約束した相手にしか請求できません。こうやって日常に置き換えると、法律も身近に感じられます。

ポイント:物権=対世効・排他性・法定主義、債権=相対効・非排他性・契約自由。対比で覚える。

まとめ

  • 物権法定主義(民法175条)により、法律に定められた10種類以外の物権は創設できない
  • 物権10種類=占有権・所有権・地上権・永小作権・地役権・入会権・留置権・先取特権・質権・抵当権
  • 語呂合わせと具体例を組み合わせて暗記し、過去問で出題パターンを確認するのが最短ルート

よくある質問

Q. 物権法定主義の例外はありますか?
A. 判例上、慣習法による物権の成立が認められる余地があります。温泉専用権や流水利用権などが争われた事例がありますが、試験では「原則として物権は法律で定められたもののみ」と押さえておけばOKです。
Q. 譲渡担保は物権の10種類に入りますか?
A. いいえ、譲渡担保は民法に規定された物権ではありません。判例によって認められた非典型担保です。民法上の物権10種類には含まれないので、選択肢で出た場合は注意しましょう。
Q. 地上権と賃借権の違いは何ですか?
A. 地上権は物権で、賃借権は債権です。地上権は登記なく第三者に対抗でき(借地借家法の適用を除く)、譲渡・転貸も自由。賃借権は原則として賃貸人の承諾なく譲渡・転貸できません。この違いは頻出です。

お疲れさまでした!物権法定主義と物権10種類、整理できたでしょうか。僕も40代で子育てしながらの受験勉強で、時間との戦いです。でも、こうやって語呂合わせや具体例で覚えると、不思議と記憶に残るんですよね。直前期のプレッシャーに負けず、一緒に合格を掴み取りましょう!明日も頑張ります。

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