【行政書士試験】行政行為の意義と種類を徹底解説|初心者向け

憲法

勉強37日目(2026年04月22日)

こんにちは!高卒40代、0歳と2歳の子育て真っ最中のパパです。行政書士試験の勉強37日目になりました。今日のテーマは「行政行為の意義と種類」。正直、最初は「なんじゃこりゃ?」と思いました(笑)。でも、子どもたちが寝静まった後にClaudeと一緒に整理してみたら、意外とスッキリ理解できたんです。行政法の中でも超重要分野なので、僕と一緒に攻略していきましょう!

行政行為とは?まずは基本の「意義」を押さえよう

行政行為とは、簡単に言うと「行政庁が国民に対して、一方的に権利義務を決定する行為」のことです。ここでポイントなのが「一方的に」という部分。民間の契約なら双方の合意が必要ですよね?でも行政行為は違います。行政庁が「こうしなさい」と決めたら、相手の同意がなくても効力が発生するんです。

具体例を挙げると、運転免許の付与、建築確認、営業許可などが該当します。例えば、あなたがラーメン屋を開業したいと思って営業許可を申請したとします。保健所(行政庁)が「許可します」と決定すれば、それで許可の効力が発生します。逆に「不許可」と言われたら、いくら「納得できない!」と叫んでも、その時点では営業できないわけです。

行政行為の定義をもう少し正確に言うと、「行政庁が法律に基づいて、具体的な事実に対して、公権力の行使として、直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定する行為」となります。この定義は過去問でも頻出なので、しっかり覚えておきましょう。ちなみに行政行為は講学上(学問上)の概念で、行政事件訴訟法では「処分」という用語が使われることも覚えておいてくださいね。

ポイント:行政行為は行政庁による一方的な権利義務の決定であり、相手方の同意は不要

法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為の違い

行政行為は大きく「法律行為的行政行為」と「準法律行為的行政行為」の2つに分類されます。この分類、名前からして難しそうですが、実はシンプルな考え方なんです。

法律行為的行政行為とは、行政庁が「こういう効果を発生させたい」という意思に基づいて行う行為です。つまり、効果の発生を意図している行為ですね。例えば、営業許可を出すとき、行政庁は「この人に営業する権利を与えよう」という意思を持っています。

一方、準法律行為的行政行為は、行政庁の意思とは関係なく、法律の規定によって効果が発生する行為です。代表例が「確認」や「公証」「通知」「受理」などです。例えば、建築確認。これは「この建物は建築基準法に適合していますよ」という事実を確認するだけで、行政庁が「建てていいよ」という権利を与えているわけではありません。法律の要件を満たしていれば、自動的に効果が発生するイメージです。

過去問では「次のうち準法律行為的行政行為はどれか」という形式で出題されることが多いです。確認・公証・通知・受理の4つは準法律行為的行政行為の代表例として必ず覚えておきましょう。僕はClaudeに「日常生活の例で説明して」とお願いして理解を深めました。AI学習、本当に便利ですよ。

ポイント:法律行為的行政行為は意思に基づく行為、準法律行為的行政行為は法律の規定により効果が発生する行為

命令的行為と形成的行為を具体例で理解しよう

法律行為的行政行為は、さらに「命令的行為」と「形成的行為」に分けられます。ここも過去問頻出ポイントなので、しっかり押さえましょう。

命令的行為とは、国民が本来持っている自由を制限したり、義務を課したりする行為です。具体的には「下命」「禁止」「許可」「免除」の4種類があります。

下命は「〜しなさい」という命令。例えば、違法建築物の除却命令がこれに当たります。禁止は「〜するな」という命令。営業停止命令などですね。許可は、本来禁止されている行為を特定の場合に解除すること。運転免許や飲食店営業許可が代表例です。免除は、課されている義務を解除すること。租税の免除などがあります。

形成的行為は、国民が本来持っていない権利や能力を与えたり、剥奪したりする行為です。「特許」「認可」「代理」の3種類が代表的です。

特許は新たな権利を設定する行為。公有水面埋立の免許や鉱業権の設定が例です。認可は私人間の法律行為を補充して効力を完成させる行為。農地の売買における農業委員会の許可(認可)がこれに当たります。代理は行政庁が本人に代わって行為を行うもの。土地収用裁決などがあります。

許可と特許の違いは頻出です!許可は「本来の自由を回復させる」、特許は「新たな権利を与える」と覚えましょう。

ポイント:命令的行為は自由の制限、形成的行為は権利の付与・剥奪という視点で区別する

過去問で頻出!許可と特許の違いを判例で確認

許可と特許の区別は、行政書士試験で繰り返し出題されている超重要論点です。ここでは判例も交えて、しっかり理解を深めていきましょう。

許可の代表例である運転免許について考えてみます。道路交通法は、無免許での運転を禁止しています。でも、本来人には移動の自由がありますよね。運転免許は、この禁止を解除して「本来の自由を回復させる」ものです。つまり、新しい権利を与えているわけではないんです。

一方、特許の代表例である公有水面埋立免許。これは、もともと国民には「海を埋め立てる権利」なんてありません。国が特別に「埋め立ててもいいよ」という新たな権利を与えているわけです。

重要判例として、最判昭和43年12月24日(個人タクシー事件)があります。この判例では、タクシー営業の免許は「特許」に該当するとされました。なぜなら、タクシー営業は道路という公共のものを使用して利益を得る行為であり、本来国民が自由に行える行為ではないからです。

また、公衆浴場の営業許可については、判例は「許可」と解しています。公衆浴場法による距離制限は、既存業者の保護という政策的理由によるものであり、本来の営業の自由を制限しているものだからです。

過去問では「次の行為のうち、特許に該当するものはどれか」という形式で出題されます。電気・ガス事業の許可、鉱業権の設定、河川占用許可などは特許の例として押さえておきましょう。

ポイント:許可は本来の自由の回復、特許は新たな権利の付与。タクシー免許は特許の代表例

準法律行為的行政行為の4類型を完全マスター

準法律行為的行政行為には「確認」「公証」「通知」「受理」の4つがあります。それぞれの意味と具体例を見ていきましょう。

確認とは、特定の事実または法律関係の存否を公に確定する行為です。建築確認が代表例ですね。「この建物は建築基準法に適合しています」という事実を確認するだけで、建築する権利を与えているわけではありません。他にも、発明の特許、当選人の決定、恩給権の裁定などが確認に該当します。

公証とは、特定の事実または法律関係の存在を公に証明する行為です。選挙人名簿への登録、戸籍への記載、各種の証明書の交付などがこれに当たります。確認との違いがわかりにくいですが、確認は「確定」、公証は「証明」という点で区別できます。

通知とは、特定の人または不特定多数の人に対して、特定の事項を知らせる行為です。納税の督促、代執行の戒告、行政指導の相手方への通知などが例として挙げられます。

受理とは、他人の行為を有効な行為として受け取る行為です。届出の受理、審査請求書の受理などがあります。

過去問では「建築確認は法律行為的行政行為である」という誤りの選択肢がよく出ます。建築確認は準法律行為的行政行為の「確認」ですから、これに引っかからないようにしましょう。僕もClaudeに何度も問題を出してもらって、この区別を体に染み込ませました。繰り返しが大事ですね。

ポイント:確認・公証・通知・受理の4つは準法律行為的行政行為の代表例として必ず暗記

行政行為の分類を一覧表で総整理

ここまで学んだ内容を整理しましょう。行政行為の分類は試験で頻出なので、体系的に頭に入れておくことが重要です。

【行政行為の分類】

1.法律行為的行政行為

(1)命令的行為

・下命:違法建築物の除却命令など

・禁止:営業停止命令など

・許可:運転免許、飲食店営業許可など

・免除:租税の免除など

(2)形成的行為

・特許:鉱業権設定、公有水面埋立免許など

・認可:農地売買の許可、銀行合併の認可など

・代理:土地収用裁決など

2.準法律行為的行政行為

・確認:建築確認、発明の特許など

・公証:戸籍への記載、選挙人名簿への登録など

・通知:納税の督促、代執行の戒告など

・受理:届出の受理など

この分類表、僕はスマホのメモに保存して、子どもたちとお散歩しながらチラチラ見て覚えました。隙間時間の活用、大事ですよね。特に「許可」と「特許」、「確認」と「公証」の違いは、具体例とセットで覚えるのがコツです。何度も見返して、自然と出てくるレベルまで持っていきましょう。

行政書士試験では、「次のうち形成的行為に該当するものはどれか」「準法律行為的行政行為に該当しないものはどれか」といった形式で出題されます。分類と具体例をセットで覚えておけば、確実に得点できる分野ですよ。

ポイント:分類表を作成し、具体例とセットで暗記することで確実に得点できる

まとめ

  • 行政行為は行政庁による一方的な権利義務の決定であり、法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に大別される
  • 許可は本来の自由の回復、特許は新たな権利の付与という違いを判例とともに押さえる
  • 確認・公証・通知・受理の4つは準法律行為的行政行為の代表例として具体例とセットで暗記必須

よくある質問

Q. 許可と認可の違いは何ですか?
A. 許可は本来禁止されている行為の禁止を解除するもの(命令的行為)で、運転免許などが例です。認可は私人間の法律行為を補充して効力を完成させるもの(形成的行為)で、農地売買の許可などが例です。許可がなくても行為自体は可能ですが、認可がないと法律行為の効力が生じません。
Q. 建築確認はなぜ準法律行為的行政行為なのですか?
A. 建築確認は、建築物が建築基準法に適合しているかどうかという事実を確認するだけの行為だからです。行政庁が「建てていいですよ」という権利を与えているわけではなく、法律の要件を満たしていれば当然に建築できます。このように、行政庁の意思ではなく法律の規定により効果が発生する行為が準法律行為的行政行為です。
Q. タクシーの営業免許が特許とされる理由は?
A. 最判昭和43年12月24日(個人タクシー事件)によれば、タクシー営業は道路という公共用物を使用して営利活動を行うものであり、本来国民が自由に行える行為ではありません。そのため、新たな権利を与える「特許」に該当するとされています。これに対し、公衆浴場の営業許可は本来の営業の自由を回復させる「許可」と解されています。

今日は「行政行為の意義と種類」について学びました。最初は分類が複雑で頭がパンクしそうでしたが、具体例と一緒に整理したらスッキリしましたね。行政法は暗記も大事ですが、「なぜそう分類されるのか」を理解することが本当の力になります。明日も一緒に頑張りましょう!子育てしながらの勉強、大変ですが、未来の自分のために今日も一歩前進です!


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