勉強16日目(2026年04月01日)
「選挙権と被選挙権って何が違うの?」「年齢要件がごちゃごちゃになる…」そんな悩みを抱えていませんか?私も勉強を始めた頃、この分野で何度もつまずきました。40代で2歳の子供を育てながら行政書士試験に挑戦中の私が、今日は選挙権と被選挙権について徹底的に整理します。この記事を読めば、試験で問われるポイントがスッキリ理解でき、得点源に変えられますよ!
選挙権と被選挙権とは?憲法15条が保障する参政権の基本
まず、選挙権と被選挙権の基本から押さえましょう。これらは憲法15条1項で保障される「参政権」の中核をなす権利です。
**選挙権**とは、国民が選挙において投票する権利のこと。つまり「選ぶ側」の権利ですね。一方、**被選挙権**とは、選挙に立候補して公職に就く権利のこと。こちらは「選ばれる側」の権利です。
憲法15条1項は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定しています。ここでいう「選定」が選挙権、そして被選挙権の根拠となっています。
私が子供の寝かしつけ後にClaudeで学習していて気づいたのですが、「固有の権利」という文言がポイント。これは国民が生まれながらにして持つ権利であり、法律によって奪うことができない本質的な権利であることを意味します。
具体例を挙げると、あなたが市議会議員選挙で投票するのが選挙権の行使、あなた自身が市議会議員に立候補するのが被選挙権の行使です。同じ選挙でも、立場によって行使する権利が異なるわけですね。
試験対策ポイント:選挙権は「選ぶ権利」、被選挙権は「選ばれる権利」であり、どちらも憲法15条1項で保障される参政権である。
選挙権・被選挙権の年齢要件を完全整理【公職選挙法の規定】
行政書士試験で最も出題されやすいのが、選挙権と被選挙権の**年齢要件**です。ここは確実に暗記しましょう。
**【選挙権の年齢要件】**
公職選挙法9条により、選挙権は**満18歳以上**の日本国民に認められます。2015年の法改正で20歳から18歳に引き下げられました。これは衆議院議員選挙、参議院議員選挙、地方選挙すべて共通です。
**【被選挙権の年齢要件】**
被選挙権は選挙の種類によって異なります。公職選挙法10条で規定されています。
・衆議院議員:**満25歳以上**
・参議院議員:**満30歳以上**
・都道府県知事:**満30歳以上**
・都道府県議会議員:**満25歳以上**
・市区町村長:**満25歳以上**
・市区町村議会議員:**満25歳以上**
覚え方のコツを共有しますね。「参議院議員と知事だけ30歳、それ以外は25歳」と覚えると楽です。私は「参」と「知」で「サンチ=30」と語呂合わせしています(笑)。子供をあやしながらでも覚えられる方法を日々模索中です。
40代の私からすると、25歳も30歳も若く感じますが、被選挙権に年齢要件が設けられている理由は、公職を担うにふさわしい思慮分別や社会経験が求められるからとされています。
試験対策ポイント:選挙権は一律18歳以上、被選挙権は参議院議員と都道府県知事が30歳以上、それ以外は25歳以上。
選挙権に関する重要判例【在外邦人選挙権訴訟を中心に】
行政書士試験では、選挙権に関する判例が繰り返し出題されています。特に重要な判例を解説します。
**【在外邦人選挙権訴訟(最大判平成17年9月14日)】**
これは最重要判例です。海外に住む日本人(在外邦人)が選挙権を行使できなかった問題について争われました。
当時の公職選挙法では、在外邦人は衆議院・参議院の比例代表選挙にしか投票できず、選挙区選挙には投票できませんでした。
最高裁は、この制限を**違憲**と判断しました。判決の重要ポイントは以下の通りです。
①選挙権は「議会制民主主義の根幹」であり、極めて重要な権利
②選挙権の制限は「やむを得ない事由」がなければ許されない
③在外邦人の選挙権を制限する「やむを得ない事由」は認められない
④国家賠償法上の違法も認定(立法不作為の違憲確認)
この判例で確立された「やむを得ない事由」という厳格な基準は、選挙権制限の合憲性を判断する重要な物差しとなっています。
**【その他の関連判例】**
・**在宅投票制度廃止事件(最判昭和60年11月21日)**:立法不作為の国家賠償責任について判示
・**選挙権と公務員の政治活動(猿払事件)**:公務員の政治的行為の制限との関係
私がClaudeに判例の要点を質問しながら学習したところ、在外邦人選挙権訴訟は「選挙権の重要性」と「制限の厳格審査」という2つの視点から出題されやすいとわかりました。
試験対策ポイント:在外邦人選挙権訴訟では、選挙権制限には「やむを得ない事由」が必要とする厳格な基準が示された。
選挙権の法的性格【権利と義務の二重性】
選挙権の法的性格については、学説上の議論があり、行政書士試験でも問われることがあります。
**【三つの学説】**
①**純粋権利説**:選挙権は個人の権利であり、棄権も自由
②**純粋公務説**:選挙は国家機関としての公務であり、義務的性格を持つ
③**二元説(権利公務説)**:選挙権は権利であると同時に公務でもある
現在の通説・判例は**二元説**を採用しています。選挙権は個人の権利として保障されつつも、国民が主権者として国政に参加する公務的性格も併せ持つと考えられています。
この二元説の理解は、いくつかの制度を説明する上で重要です。
**【二元説で説明できる制度例】**
・**秘密投票(憲法15条4項)**:権利としての側面から、投票内容の秘密が保障される
・**普通選挙(憲法15条3項)**:公務としての側面から、広く国民に参加が求められる
・**選挙の公正確保**:公務としての側面から、買収等の選挙犯罪が厳しく処罰される
40代パパとしての実感ですが、選挙に行くのは「権利を行使している」という感覚と、「国民の務めを果たしている」という感覚の両方がありますよね。まさに二元説を体現している感覚です。
なお、日本では投票は義務ではないので、棄権しても罰則はありません。オーストラリアなど一部の国では義務投票制を採用していますが、日本は権利としての側面を重視しているといえます。
試験対策ポイント:選挙権の法的性格は「権利」と「公務」の二重性を持つとする二元説が通説・判例である。
行政書士試験での出題傾向と対策【過去問分析】
選挙権・被選挙権は、行政書士試験の憲法分野で定期的に出題されています。過去問の傾向を分析し、効率的な対策を立てましょう。
**【主な出題パターン】**
①**年齢要件の正誤判断**
「衆議院議員の被選挙権は満30歳以上である」→×(正しくは25歳以上)
このような単純な知識問題が出題されます。先述の語呂合わせで確実に暗記しましょう。
②**判例の内容理解**
在外邦人選挙権訴訟の判旨について、「選挙権の制限は合理的な理由があれば許される」→×(正しくは「やむを得ない事由」が必要)
判例の基準を正確に理解しているかが問われます。
③**選挙権の性質**
「選挙権は純粋に個人の権利であり、公務としての性格は持たない」→×(二元説が通説)
学説の内容を問う問題も出題されます。
④**外国人の選挙権**
「定住外国人に地方選挙権を付与することは憲法上禁止されている」→×(最高裁は「許容説」)
外国人参政権の判例(最判平成7年2月28日)も要チェックです。
**【効率的な学習法】**
私の場合、Claudeに「選挙権の過去問で間違えやすいポイントを教えて」と質問し、重点的に復習する箇所を絞り込んでいます。子育て中で時間がない中、このような効率化は必須ですね。
過去10年の出題を見ると、選挙権関連の問題は2〜3年に1回程度出題されています。基本事項をしっかり押さえておけば、確実に得点できる分野です。
試験対策ポイント:年齢要件の暗記、在外邦人選挙権訴訟の「やむを得ない事由」基準、二元説の理解が得点の鍵。
選挙権の制限と平等原則【一票の格差問題】
選挙権に関連して、「一票の格差」問題も行政書士試験で問われることがあります。これは憲法14条の平等原則との関係で重要なテーマです。
**【一票の格差とは】**
選挙区によって議員一人当たりの有権者数に差があると、有権者の一票の価値に不平等が生じます。例えば、A選挙区の有権者が10万人、B選挙区が30万人で、どちらも議員1人を選ぶ場合、A選挙区の一票はB選挙区の3倍の価値を持つことになります。
**【最高裁の判断基準】**
最高裁は、一票の格差について以下のように判断しています。
・衆議院:格差2倍以上で「違憲状態」と判断される傾向
・参議院:歴史的に衆議院より緩やかな基準(ただし近年は厳格化傾向)
重要なのは、「違憲状態」と「違憲」は異なるということ。違憲状態と判断されても、是正のための合理的期間が経過していなければ「違憲」とまでは言わない、という判例法理があります。
**【投票価値の平等】**
憲法14条1項の平等原則は、投票価値の平等も要請しています。ただし、完全な1対1の平等は現実的に困難なため、一定の格差は許容されます。
2歳の子供を持つ40代パパとして思うのは、地方と都市部の代表性をどうバランスさせるかという難しい問題がここにはありますね。選挙制度は民主主義の根幹ですから、様々な価値観の調整が必要です。
試験対策ポイント:一票の格差は憲法14条の平等原則に関わり、「違憲状態」と「違憲」の区別が試験で問われる。
まとめ:試験直前チェックリスト
- 選挙権は「選ぶ権利」、被選挙権は「選ばれる権利」で、どちらも憲法15条1項で保障される
- 選挙権は満18歳以上、被選挙権は参議院議員・知事が30歳以上、その他は25歳以上
- 在外邦人選挙権訴訟では、選挙権制限に「やむを得ない事由」が必要とされた
- 選挙権の法的性格は権利と公務の二重性を持つ「二元説」が通説
- 一票の格差問題では「違憲状態」と「違憲」の区別を理解する
よくある質問(FAQ)
お疲れさまでした!今日は選挙権と被選挙権について、憲法15条の基本から年齢要件、重要判例まで一気に学びました。40代で子育てしながらの勉強は本当に大変ですが、こうやって一つずつ知識を積み重ねていけば、必ず合格に近づけます。次回は「表現の自由」について深掘りしていく予定です。一緒に頑張りましょう!
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毎日更新中!一緒に合格を目指しましょう


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