行政書士|被保佐人と被補助人の違い・13条同意事項の覚え方

民法

勉強133日目(2026年07月27日)

「被保佐人と被補助人、どっちがどっちだっけ…」「13条1項の同意事項が覚えられない!」そんな悩みを抱えていませんか?結論から言うと、被保佐人は「判断能力が著しく不十分」、被補助人は「判断能力が不十分」で、保護の程度が違います。13条1項の9つの同意事項は語呂合わせで一気に覚えられます。今日は勉強133日目の僕が、0歳2歳の子どもを寝かしつけた後にClaudeと一緒に整理した内容をシェアしますね。

被保佐人と被補助人の違いを比較表で整理

まず最初に、被保佐人と被補助人の違いを明確にしましょう。この2つは本試験で「入れ替えひっかけ」として頻出なので、しっかり区別することが大切です。

【被保佐人】

・対象:精神上の障害により判断能力が「著しく不十分」な者

・開始の審判:本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官の請求により家庭裁判所が審判

・保護者:保佐人

・同意権:民法13条1項の9つの行為について当然に同意権あり

・本人の同意:審判開始に本人の同意は不要

【被補助人】

・対象:精神上の障害により判断能力が「不十分」な者

・開始の審判:被保佐人と同じ請求権者+補助人、補助監督人も請求可

・保護者:補助人

・同意権:13条1項の行為の「一部」について家庭裁判所が定める

・本人の同意:審判開始に本人の同意が必要

覚え方のコツは「保佐人の方が保護が厚い」ということ。判断能力が「著しく」不十分だから、より強い保護が必要なんですね。子育てで例えると、2歳の子(被補助人)より0歳の子(被保佐人)の方が手厚いサポートが必要なイメージです。

ポイント:被保佐人は判断能力が「著しく不十分」、被補助人は「不十分」。保佐人の方が保護が厚い

民法13条1項の同意事項9つを語呂合わせで暗記

さて、ここからが本題です。民法13条1項に規定される9つの同意事項、これを覚えないと本試験で確実に失点します。僕も最初は全然覚えられなくて、Claudeに語呂合わせを相談したんです。

【13条1項の同意事項】

①元本の領収または利用

②借財または保証

③不動産その他重要な財産の売買

④訴訟行為

⑤贈与、和解、仲裁合意

⑥相続の承認・放棄、遺産分割

⑦贈与・遺贈の拒絶、負担付贈与・遺贈の承諾

⑧新築、改築、増築、大修繕

⑨602条の期間を超える賃貸借

【語呂合わせ】

「元(①)借(②)不(③)訴(④)贈和仲(⑤)相(⑥)贈遺(⑦)新改増大(⑧)賃(⑨)」

→「元カレ不幸、増大チン」

…ちょっと下品ですみません(笑)。でも一度聞いたら忘れられないでしょう?試験会場で思い出せればOKなんです。

もう一つ、真面目バージョンも紹介します。

「元気に借りた不動産、訴えて贈与で和解、相続の遺産で新築、長期賃貸」

どちらでも自分に合う方を使ってください。

ポイント:13条1項の9つは語呂合わせで丸暗記。「元カレ不幸、増大チン」で覚える

本試験での出題パターンと頻出ひっかけポイント

行政書士試験では、被保佐人・被補助人の問題は民法の択一式で毎年のように出題されています。特に多いのが以下の出題パターンです。

【パターン1:被保佐人と被補助人の入れ替え】

「被補助人が13条1項各号の行為をするには、補助人の同意を得なければならない」

→ ✕ 被補助人は「一部」についてのみ同意が必要。「当然に全部」必要なのは被保佐人

【パターン2:本人の同意の要否】

「保佐開始の審判をするには、本人の同意が必要である」

→ ✕ 本人の同意が必要なのは「補助開始」の審判

【パターン3:取消権者の範囲】

「被保佐人が保佐人の同意を得ずにした行為は、保佐人のみが取り消すことができる」

→ ✕ 被保佐人本人も取り消せる(制限行為能力者本人も取消権者)

【パターン4:日用品の購入】

「被保佐人が日用品を購入する行為は、保佐人の同意が必要である」

→ ✕ 日用品の購入その他日常生活に関する行為は同意不要(9条ただし書の準用)

特に注意してほしいのは、「日用品の購入」は全ての制限行為能力者について単独でできるという点。成年被後見人ですら単独で日用品は買えます。ここは本当によく出るので要チェックです。

ポイント:入れ替えひっかけと「日用品購入は単独でOK」が頻出。選択肢を慎重に読む

成年被後見人との違いも押さえて制限行為能力者を完全理解

被保佐人・被補助人を理解するには、成年被後見人も含めた3者の比較が欠かせません。本試験では3者を横断的に問う問題も出題されます。

【成年被後見人】

・判断能力:事理弁識能力を「欠く常況」(最も重い)

・保護者:成年後見人

・行為能力:原則として全ての法律行為に同意・代理が必要

・単独でできる行為:日用品の購入等、日常生活に関する行為のみ

・本人の同意:審判開始に不要

【保護の程度の順番】

成年被後見人 > 被保佐人 > 被補助人

(重い)          (軽い)

【同意権・代理権の比較】

・成年後見人:代理権あり、同意権なし(そもそも本人の行為を想定しない)

・保佐人:同意権あり、代理権は審判で付与可能

・補助人:同意権・代理権とも審判で付与(どちらか一方は必須)

ここで重要なのは、成年後見人には「同意権がない」という点。なぜなら、成年被後見人は判断能力を欠く常況にあるため、同意を得て本人が行為をするという場面を想定していないからです。

僕は最初「後見人が一番偉いから同意権も代理権も全部あるんでしょ」と思っていましたが、逆でした。この「同意権なし」は本試験でもひっかけポイントになります。

ポイント:成年後見人には同意権がない。3者の保護の程度と権限の違いを表で整理

40代子育てパパの民法暗記術|AIを活用した効率学習法

正直に言うと、僕は高卒で法律の勉強は初めて。しかも0歳と2歳の子育て中で、まとまった勉強時間なんて取れません。そんな中で助かっているのがClaudeを使った学習法です。

【僕のAI活用法】

1. 条文の意味がわからないときは「小学生にもわかるように説明して」と聞く

2. 語呂合わせを一緒に考えてもらう

3. 「この論点で本試験に出そうなひっかけは?」と質問する

4. 自分の理解が正しいか確認してもらう

今日の13条1項の語呂合わせも、Claudeに「覚えやすい語呂ない?」と聞いて、出てきた候補を自分流にアレンジしたものです。

【子育てパパの隙間時間学習】

・子どもの寝かしつけ後の30分:Claudeと対話しながら新しい論点を学習

・通勤中:スマホで過去問アプリ

・お風呂中(一人の時):防水メモに書いた語呂合わせを復唱

大事なのは「完璧に覚える」じゃなくて「なんとなく思い出せる状態を作る」こと。子育て中のパパママは時間がないのが当たり前。だからこそ、効率よく「記憶のフック」を作る工夫が必要なんです。

被保佐人と被補助人の違いも、最初は混乱しましたが、「保佐の方が漢字が難しそう→保護が厚い」みたいな、自分なりのイメージで整理すると忘れにくくなりますよ。

ポイント:AIを活用して効率的に学習。完璧を目指さず「記憶のフック」を作ることが大切

まとめ

  • 被保佐人は判断能力が「著しく不十分」、被補助人は「不十分」で、補助開始のみ本人の同意が必要
  • 13条1項の9つの同意事項は語呂合わせ「元カレ不幸、増大チン」で暗記
  • 本試験では被保佐人と被補助人の入れ替え、日用品購入の単独可否がひっかけ頻出

よくある質問

Q. 被保佐人と被補助人、どちらの保護が厚いですか?
A. 被保佐人の方が保護が厚いです。被保佐人は判断能力が「著しく不十分」な者で、13条1項の9つの行為について当然に保佐人の同意が必要です。一方、被補助人は判断能力が「不十分」な者で、同意が必要な行為は家庭裁判所が一部を選んで定めます。
Q. 補助開始の審判に本人の同意が必要なのはなぜですか?
A. 被補助人は判断能力が「不十分」とはいえ、自分で判断できる能力がある程度残っています。そのため、本人の意思を尊重し、自己決定権を保障する観点から、本人の同意が必要とされています。保佐・後見は判断能力の低下が著しいため、本人の同意は不要です。
Q. 保佐人には代理権がないのですか?
A. 保佐人は当然には代理権を持ちませんが、家庭裁判所の審判により特定の法律行為について代理権を付与することができます(876条の4)。この代理権付与の審判には、本人の同意が必要です。同意権は13条1項で当然に認められますが、代理権は別途審判が必要という点を押さえてください。

今日は被保佐人と被補助人の違い、そして13条1項の同意事項の覚え方を解説しました。制限行為能力者の分野は、本試験で毎年出題される超重要テーマです。語呂合わせを使って効率よく暗記し、入れ替えひっかけに騙されないようにしましょう。僕も133日目、まだまだ道半ばですが、一緒に頑張りましょう!明日も子どもを寝かしつけてから勉強します。

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